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2006年02月12日

「サービス残業対策」の定番とその効果/どうする?残業問題

今日は「どうする?残業問題」、サービス残業対策の効果についてです。

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「1年単位の変形労働時間制を導入する」
「タイムカードの打刻を全て労働時間として計上する」
「残業は上司の指示で行う」
「残業の理由を報告させる」
「サービス残業をさせた場合懲戒処分も検討する」


これはある会社で実施されていた、いわゆる「サービス残業削減策」です。この会社は実際にどの程度サービス残業を削減できたと思いますか?

これらの対策はサービス残業対策の「定番」とも言える対策です。どの対策もサービス残業を減らす、残業自体を減らすという目的で考えると理にかなったモノですね。ですから、この会社でももちろん効果はありました。

但し、効果は「一時的」です。その後、元に戻っています。そして景気後退、競争激化、売上減少という事態を受け、恒常的に長時間のサービス残業が発生しています。では、どうして、このようなことになったのでしょうか?

会社の立場に立ってみれば、理由は簡単にわかります。出せる人件費(残業手当)に上限があり、実際の残業時間に必ずしも合わせることはできない。残業を出せないからという理由で作業をなくすことはできない。会社からすれば当たり前のことですね。

また、残業の指示を出すといっても、その可否について判断能力がある管理職がいれば有効でしょう。しかし、可否をきちんと判断できる管理職はそれほど多くはありません。可否の判断が仮にきちんとできるとしても、人件費という大きな壁が立ちはだかります。

サービス残業をさせたら懲戒処分。では社長も懲戒処分ですね。サービス残業がゼロなんていうことはありえません。仮にサービス残業をさせた管理職を懲戒処分にするとしましょう。だったら労働時間に対し全額賃金を払うということになります。実際にその通り実施したら会社はどうなるでしょうか。実際の労働時間と会社で出せる人件費をきちんとコントロールできる管理職がどの程度いるのでしょうか。

若干回りくどい言い方になりましたが、私が言いたい事は「システムや制度の導入だけではサービス残業を大幅に減らすことはできない」ということです。長時間労働自体を減らす、長時間労働を奨励する風土を変える、このことなくしてサービス残業を劇的に減らすことはできないでしょう。

もちろん、指摘や批判だけなら誰でもできますね。いずれ、別の機会に私が実際に行った対策について紹介したいと思います。


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労働法の相談室 │Comments(6)TrackBack(0)どうする?残業問題 

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この記事へのコメント

1. Posted by フレンチフリゲート    2006年02月13日 12:09
結局は一括りでいうと「仕事の中身や仕組み、心構えまで突っ込む」覚悟が必要ですね。そこまでやることが「ヒトの専門家」社労士の存在意義です。次回楽しみにしております。
2. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」    2006年02月13日 12:28
フレンチフリゲート様

おっしゃる通りだと思います。後は労働基準法改正の方向も見極める必要があると思っています。労働時間を基準に賃金を決めるのが適当ではない職群もあると思いますので。

ところで、この続きをどのような媒体で続けていくかは、まだ未定です。スミマセン。
3. Posted by クワバラ    2006年02月13日 17:15
クワバラです。

私は残業代削減というより
長時間労働防止の観点でいろいろ試していますが
なかなか結果に結びつきません。

是非ともこのテーマで情報交換をお願いしたいものです。
4. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」    2006年02月13日 19:44
クワバラ様

こちらこそ情報交換をお願いします。協力して対策を実施した方が事例も沢山できますし。
5. Posted by 労務管太郎    2006年02月13日 19:56
労務管太郎です。
コメントありがとうございます。

これは永遠のテーマですね。
拙者は25%増しの手当になるところに諸悪の根源があるかとニラんでいます。
もらう方も払うほうもどっちの立場からも歪みが生じてしまうのでは。

今年はどっかでお会いしたいですね。

では。
6. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」    2006年02月13日 22:29
労務管太郎様

そうですね、「割増」という響きも良くないかもしれませんね。

こちらこそ、いずれお会いする機会を作らせて頂きたいと思います。

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