新潟市中央区の社会保険労務士 労働法 退職金制度 就業規則、残業等の相談室
労働法・退職金制度を斬るバナー
 社会保険労務士「越後の虎が斬る」労働法,退職金制度,残業など
本では読めない現場での事例を一挙大公開! 退職金制度やサービス残業など労働法の問題や組織作りに関する「現場で使える知識」が満載。会社を元気にしたい!会社を守りたい!そんな経営者様の思いを実現する事例集!

社会保険労務士・賃金コンサルタントによる
無料相談会開催中(予約制)
詳細はコチラをクリック>>
社会保険労務士の無料相談   社会保険労務士のメルマガ

サイト内の検索・再度の検索はコチラをどうぞ

Google
 

2006年02月09日

お茶汲みには残業代を出さないよ!/どうする?残業問題

今日は「どうする?残業問題」、をお送りします。

人気ブログランキングに参加中!
ココをクリックし順位を確認!いつも応援ありがとうございます
↑クリックして頂けると、10ポイント加算です。応援よろしくお願いします。

「なんでお茶汲みで残業代を払わないといけないんだ!」この言葉は正しいと思いますか?

昨日に引き続き、読者からの質問にお答えします。今回は会社側からの質問。どのような立場の方かは明かされませんでしたが、内容を簡単にまとめますと以下の通りです。

ある日従業員の愚痴を聞いていました。

「課長、勤務前の事務所掃除や朝のお茶出しを誰もやってくれないんですよ」
「そういえば、いつもキミがやってくれているね」
「私、こういうことキチっとやらないと気が済まないんですよ」
「そうか、損な性格だね」
「でも、そのためにみんなより早く来ているんですよ、残業手当出して下さいよ」
「なんでお茶汲みで残業代を払わないといけないんだ。キミが自主的にやっているだけだろ」
「じゃあこれからも毎日奉仕活動をしろと言うんですか」
「だから、強制しているわけじゃないだろ」
「こっちだって好きでやってるんじゃないですよ」


大体こんな状況だったようです。こんな感じで話は堂々巡り。この日以降、この従業員は毎日挨拶もせず、ムスっとした顔で黙々と掃除をしているとか。それはそうと、この事例では従業員の言うように残業手当を出さないと違法となるのでしょうか。

相談内容を見た限りでは、「残業手当を出す必要はない」と思われます。「えっ!一生懸命掃除をしているのに報われないの」と言われそうですね。もちろん、正確な判断はもう少し詳しく状況を聞かないとわかりません。ただ、一般論でお話ししますと「自主的活動」は「労務の提供」とはみなされません。

今回のケースは、会社として特に命令をしているわけではなく、その行為が業務として必ず必要というわけでもありません。よって労働とみなすのは難しいと言えるでしょう。自発的に任意で行う行為は労働法規上では労働とはみなされません。感情的には「残業手当を出してあげたら?」と思わないでもないですが。

もちろん、今回のケースでも会社として黙示の指示や事実上の強制があれば労働時間とされる可能性はあります。感情的には「出してあげたら?」と思わないでもないですが。

一方、このままでいいかどうかとなると別問題です。このままの状態は良くないと思います。例えば私はこのように対応していました。毎日11時から10分間、「クリーンタイム」を設けます。その中で清掃やちょっとした片付け行為などをします。その時はもちろん管理職も含め全員参加です。お茶汲みに関しては早く出勤する人に沸かしておいてもらい、必要な場合は各自でお茶を入れるようにしました。

この方法が絶対良いとは思いませんが、今回のケースはただ「残業は出さない。勝手にしろ」ではダメだと思います。この従業員が本当に望んでいるのは「残業代をもらうこと」ではなく、「必要なことだからみんなもやって欲しい」ということではないでしょうか。

★分かり易くする為、敢えて簡単にしています。実際の対応は専門家にご相談下さい★

確かにそうだね!と思った方はココをワンクリックして下さい!
↑人気ブログランキングでポイントが加算されます。応援よろしくお願いします!

         

■労働法を斬る■
教えて退職金制度(44)どうする?残業問題(22)継続雇用相談室(16)
解雇/懲戒110番(14)辛口?コラム集(13)
マクドナルド問題の考察(6)
■その他コラム■
長時間労働削減の切り札!タイムマネジメントのススメ(13)

ブログTOPページ 社会保険労務士 越後の虎 プロフィール

労働法の相談室 │Comments(10)TrackBack(0)どうする?残業問題 

トラックバックURL

この記事へのコメント

1. Posted by Y.K@見習い    2006年02月10日 06:52
お茶くみはともかく、
掃除は業務に直接関係ないからといって、
しないわけにも行きませんからね……。

新島先生のおっしゃるように、一斉のクリーンタイムを儲けるか、
あるいは、勤務中に当番制で清掃の時間を設けるか……。

といったところが現実的でしょうか……。
2. Posted by Y.K@見習い    2006年02月10日 06:58
お茶くみはともかく、
掃除は業務に直接関係ないからといって、
しないわけにも行きませんからね……。

新島先生のおっしゃるように、一斉のクリーンタイムを儲けるか、
あるいは、勤務中に当番制で清掃の時間を設けるか……。

といったところが現実的でしょうか……。
3. Posted by もうかる会社の組織とは?    2006年02月10日 09:00
この問題は実は根深いですね。

経営の人の使い方の本質が見え隠れしますね。

お茶の問題だけではなく、いろいろなことが潜在的に隠れているのではないでしょうか?

と感想まで!!
4. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」    2006年02月10日 09:29
Y.K様

そうですね。清掃が不要という会社はないからややこしいです。かと言ってその為に業者を呼ぶのももったいないですし、強制すると労働になるし、難しいですね。
5. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」    2006年02月10日 09:30
うつみ様

おっしゃる通りだと思います。この件には深い入りしていませんが、多くの問題がまだ顕在化していない可能性はあると思います。
6. Posted by 美人社労士?    2006年02月10日 18:39
こんにちは。やっと先生が戻ってこられましたね。
ごいっしょの方が私にとって自然で、がんばれます。
やはり私のように内容の軽いブログは、飽きられてしまうので、先生の方が絶対正解だと思います。
私はそうしたくても、能力的に書けないので仕方ないですね(笑)
7. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」    2006年02月10日 18:57
長沢先生

これからも一緒に頑張りましょう。先生のブログもいいと思いますよ。先生の人柄が反映されていて、沢山の人が応援してくれていることが良くわかります。
8. Posted by ■ぶろぱら- BlogRankParadaice -    2006年02月10日 23:14
Blog楽しませていただきました☆
最近ぶろぱら- BlogRankParadaice -ってサイトを立ち上げました(>ω<)ノ

http://r-capybara-blog.com/?cs1020

本公開に向けて、登録サイト&ご利用者を大募集中ですので
是非是非ご登録&ご利用下さい☆

(まだまだ工事中なのですが…^_^;)

http://r-capybara-blog.com/?cs1020
9. Posted by 社労士“K”    2006年02月11日 21:44
新島先生へ
当ブログへのコメント、リンクありがとうございました。
とっても良く出来た、分かりやすいブログですね…。
勉強させていただきました。

今後ともよろしくお願いします。

※タイムカードについてですが、同じような事件のあった顧問先のC社では、タイムカードを、社長室の…、社長の机の横に移動しました。

ところが、今度は社員から「これでは帰れない!」という苦情が発生しました…。
10. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」    2006年02月11日 22:47
社労士K様

社長の前ではちょっと苦しいですね。それはそうと、今後ともよろしくお願いします。

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔   
 
 
 
MENU
最新記事
 ホームページはコチラ
人気ブログを探そう!
■過去記事
■おすすめサイト
Archives
登録キーワード


新潟県新潟市中央区の社会保険労務士が運営する社労士ブログです。懲戒解雇、残業、退職金制度、適格年金など、労働法や賃金制度に関して社会保険労務士業務の中で現場において発生した事例を紹介しています。当社会保険労務士事務所は新潟駅南口から徒歩7分の場所にあります。業務内容は、人事制度の設計や社会保険労務士業務全般です。新潟市だけでなく新潟県各地から業務を受託しています。

退職金制度

退