2006年02月06日
妻のメモは残業の証拠となるか?/どうする?残業問題
今日は「どうする?残業問題」についてお話しします。
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「妻が帰宅時間をメモっていた」これは残業の証拠となるでしょうか?
大阪地裁で、未払いの残業手当など約1065万の支払を求めていた訴訟の控訴審について判決が言い渡されました。判決は会社に対して付加金も合わせて502万円の支払を命じました。
今回の裁判で注目すべきなのは「タイムカードの記録がなくても残業が認められるか」ということ。この会社では勤務時間を記録するタイムカードがありません。そして、記録はないが「許可をもらえない残業」が毎日4〜10時間あったようです。しかし、証拠がなければ残業手当をもらう権利を主張することはできません。
そこで何か記録はないかということで出されたのが、「妻のメモ」です。毎晩帰りが遅いことを心配した妻が帰宅時間をノートに記録していたものです。もうひとつ裁判で参考にされたのが営業所の戸締り記録。詳細はわかりませんが、タイムカードの他に建物からの退出時間を警備員が記録することはよくあります。最終退出者であれば間違いなく記録されるでしょう。これが参考になったようです。
その結果冒頭で紹介した通り、会社に支払が命じられました。しかし、証拠によって認められた分の残業手当は272万円ですので、本人の請求額よりは若干下がったようです。そして他に付加金として230万円の支払も命じられています。付加金とは簡単に言いますとペナルティです。未払い賃金が発覚した場合、未払い金とは別にこのペナルティを課すことができます。これはきついですね。会社が受けたショックは大きかったでしょう。
ところで、今回は「妻のメモ」が証拠の1つとして採用されましたが、他にも以下の通りタイムカード以外で客観的証拠として認められるものが色々あります。
・事務所や営業所において警備員がつける退出記録や警備日誌
・パソコンの使用記録やメールの送受信記録
・携帯電話による「家への帰るコール」の記録
・自分でつけていた勤務時間の記録
これだけあれば、会社が言い逃れすることはもはや難しいといえるでしょう。「バレなければいい」と言う経営者様もいるようですが、それは甘い考えと言わざるを得ません。従業員が泣き寝入りする時代は終わりました。どのようにして申告するかという情報も広く知られています。
心あたりのある経営者さまは「サービス残業問題は会社にとっての大きなリスクである」ということを是非認識して頂き、専門家に相談して頂きたいと思います。書面上の労働時間ではなく、実際に発生する長時間労働を如何にして減らすかということに気を配って頂きたいと思います。
長時間労働を減らす取組みは面倒くさいと思うかもしれません。しかし、実際に行ってみると売上向上に大きく役立ちます。リスク回避の為に嫌々やるのではなく、業績向上の為にこの取組みを行って頂きたいと思います。この話については別の機会にしたいと思います。
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■労働法を斬る■
教えて退職金制度(44)|どうする?残業問題(22)|継続雇用相談室(16)
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マクドナルド問題の考察(6)
■その他コラム■
長時間労働削減の切り札!タイムマネジメントのススメ(13)
ブログTOPページ 社会保険労務士 越後の虎 プロフィール

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今回の裁判で注目すべきなのは「タイムカードの記録がなくても残業が認められるか」ということ。この会社では勤務時間を記録するタイムカードがありません。そして、記録はないが「許可をもらえない残業」が毎日4〜10時間あったようです。しかし、証拠がなければ残業手当をもらう権利を主張することはできません。
そこで何か記録はないかということで出されたのが、「妻のメモ」です。毎晩帰りが遅いことを心配した妻が帰宅時間をノートに記録していたものです。もうひとつ裁判で参考にされたのが営業所の戸締り記録。詳細はわかりませんが、タイムカードの他に建物からの退出時間を警備員が記録することはよくあります。最終退出者であれば間違いなく記録されるでしょう。これが参考になったようです。
その結果冒頭で紹介した通り、会社に支払が命じられました。しかし、証拠によって認められた分の残業手当は272万円ですので、本人の請求額よりは若干下がったようです。そして他に付加金として230万円の支払も命じられています。付加金とは簡単に言いますとペナルティです。未払い賃金が発覚した場合、未払い金とは別にこのペナルティを課すことができます。これはきついですね。会社が受けたショックは大きかったでしょう。
ところで、今回は「妻のメモ」が証拠の1つとして採用されましたが、他にも以下の通りタイムカード以外で客観的証拠として認められるものが色々あります。
・事務所や営業所において警備員がつける退出記録や警備日誌
・パソコンの使用記録やメールの送受信記録
・携帯電話による「家への帰るコール」の記録
・自分でつけていた勤務時間の記録
これだけあれば、会社が言い逃れすることはもはや難しいといえるでしょう。「バレなければいい」と言う経営者様もいるようですが、それは甘い考えと言わざるを得ません。従業員が泣き寝入りする時代は終わりました。どのようにして申告するかという情報も広く知られています。
心あたりのある経営者さまは「サービス残業問題は会社にとっての大きなリスクである」ということを是非認識して頂き、専門家に相談して頂きたいと思います。書面上の労働時間ではなく、実際に発生する長時間労働を如何にして減らすかということに気を配って頂きたいと思います。
長時間労働を減らす取組みは面倒くさいと思うかもしれません。しかし、実際に行ってみると売上向上に大きく役立ちます。リスク回避の為に嫌々やるのではなく、業績向上の為にこの取組みを行って頂きたいと思います。この話については別の機会にしたいと思います。
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1. 残業管理の重要性 [ taki-log@たきもと事務所 ] 2006年02月07日 02:19
最近、サービス残業に関する会社敗訴の判決が相次いでいます。 今回、明確な残業
コメント一覧
1. Posted by
ラッキー
2006年02月06日 23:51
初めまして
私のブログに訪問ありがとうございます。
プロゼミの卒業生の方だったんですね。
今度のプロゼミでサービス残業対策についての課題があって今度の土曜日がその発表会です。
課題レポート書くのは大学以来だったので苦労しました。
もしよろしければ私のブログにリンク貼ってもよろしいでしょうか?
私のブログに訪問ありがとうございます。
プロゼミの卒業生の方だったんですね。
今度のプロゼミでサービス残業対策についての課題があって今度の土曜日がその発表会です。
課題レポート書くのは大学以来だったので苦労しました。
もしよろしければ私のブログにリンク貼ってもよろしいでしょうか?
2. Posted by
ふぅ
2006年02月07日 01:15
はじめまして。
今年1月に東京で社労士事務所を開業した者です。
「こいログ」を経由してきました。
私の顧問先もサービス残業問題があり、他人事ではありません。
これからも、たびたび来させていただきます!
よろしくお願いします。
今年1月に東京で社労士事務所を開業した者です。
「こいログ」を経由してきました。
私の顧問先もサービス残業問題があり、他人事ではありません。
これからも、たびたび来させていただきます!
よろしくお願いします。
3. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」
2006年02月07日 09:44
ラッキー様
ありがとうございます。是非相互リンクさせて頂きたいと思います。サービス残業対策ですが、どの講義でも変形労働や裁量労働などテクニックの話ばかりです。是非、長時間労働を減らすという根本的な問題解決について話して欲しいですね。
ふう様
コメントありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございます。是非相互リンクさせて頂きたいと思います。サービス残業対策ですが、どの講義でも変形労働や裁量労働などテクニックの話ばかりです。是非、長時間労働を減らすという根本的な問題解決について話して欲しいですね。
ふう様
コメントありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。
4. Posted by
箕輪
2006年02月07日 12:55
新島先生
始めまして。東京の箕輪と申しまして、プロゼミの5期生になります。以前から、「越後の虎」のお名前は、拝見しておりまして、プロゼミの先輩に当たるとの記載を見た覚えがあります。
勝手ながら、リンクとTBを貼らして頂きました。
新参者ではございますが、今後ともなにとぞよろしくお願い致します。
始めまして。東京の箕輪と申しまして、プロゼミの5期生になります。以前から、「越後の虎」のお名前は、拝見しておりまして、プロゼミの先輩に当たるとの記載を見た覚えがあります。
勝手ながら、リンクとTBを貼らして頂きました。
新参者ではございますが、今後ともなにとぞよろしくお願い致します。
5. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」
2006年02月07日 13:01
箕輪様
ありがとうございます。後ほどこちらからもリンクさせて頂きます。
ありがとうございます。後ほどこちらからもリンクさせて頂きます。
6. Posted by
マサつん
2006年02月07日 18:30
ブログにコメントしていただいて、ありがとうございます。
ぜひ、相互リンクさせていただきたいのですが。
よろしくお願い致します。
ぜひ、相互リンクさせていただきたいのですが。
よろしくお願い致します。
7. Posted by
Y.K@見習い
2006年02月07日 22:21
タイムカード以外にも、
勤務時間の記録物として認められるモノが
こんなにもあったとは意外でした。
そして、大変参考になりました。
新島先生にまたまた感謝の一押しです。
勤務時間の記録物として認められるモノが
こんなにもあったとは意外でした。
そして、大変参考になりました。
新島先生にまたまた感謝の一押しです。
8. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」
2006年02月07日 22:31
マサつん様
是非、相互リンクさせて頂きたいと思います。完了しましたら、お知らせします。
是非、相互リンクさせて頂きたいと思います。完了しましたら、お知らせします。
9. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」
2006年02月07日 22:32
Y.K様
まだまだ他にもあるようですよ。ただ、全てが残業と認められるわけではありませんが。
まだまだ他にもあるようですよ。ただ、全てが残業と認められるわけではありませんが。










