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2006年02月01日

それは忘れた頃にやってくる!/教えて!退職金制度

今日は教えて!退職金制度です。

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「それは忘れた頃にやってきます!」

いきなり意味深な言葉で始めましたが、これだけでは何のことだかわからないですね。今日は、解決したと思った退職金問題が実は解決していなかったという話をしたいと思います。

時効という言葉があります。発生から一定期間を経過すると争えなくなるという決まりですね。よく刑事ドラマでも出てきます。犯人が時効まであと2日間、逃げ切れば罪に問われなくなる、とういことで必死に逃げたりします。ドラマだと大抵は時効直前に捕まったりしますが。

ちょっと話がそれましたが、退職金の場合はどうなるか知っていますか。退職金を請求する時効は5年間となっています。どうでしょうか結構長いですね。しかし、このことについて思い違いをしている方が結構いるようです。

1つは支払期限と時効を混同するケース。退職金は退職金規定に定めがない場合は「7日間」、就業規則等に定めがある場合は「規定された支払時期」に支払う必要があります。これを「従業員の請求期限」と勘違いしている方が散見されます。7日あるいは数週間の期間をうまく乗り切れば問題ないと考えているのであれば、これは大きな誤りです。

また、時効が5年間ということは理解しているが、その始まりの時期を勘違いしている方がいるようです。時効はあくまでも退職金の請求権が発生してから5年間となります。よって退職する時など、退職金をもらえるようになって始めて請求できる、時効時期の計算もその時から始まります。

例えば、退職金制度を改定した場合、その改定から5年間で誰も文句を言わなければ安心、というわけではありません。退職金の支払に関して実際に争う場合は請求権が発生してから争う場合が多いからです。それに、在職中に退職金を意識している人はそんなにいないでしょう。貰う段階になってはじめて、「こんなはずじゃなかった」「話が違うよ」と言い出す人が多いのではないでしょう。

はじめに言いました「忘れた頃にやってくる」の意味は、退職金のトラブルのことです。退職金制度改定を行う企業が増えていますが、誤魔化したり曖昧な説明をする、個別同意をきちんととらずに退職金を減額する退職金制度改定を行うということは危険です。その場は何とか乗り切ったとしても将来にわたって安心とは言でしょう。

退職金制度改定を行う場合、特に不利益変更を行う場合は、単にその場を丸くおさめることだけでなダメですね。将来にわたってトラブルを未然に防ぐべく正しい手法で行う必要があるでしょう。気を付けないと、忘れた頃に「退職金の金額がおかしくないか」と言われるかもしれません。

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労働法の相談室 │Comments(2)TrackBack(0)教えて!退職金制度 

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この記事へのコメント

1. Posted by Y.K@見習い    2006年02月02日 19:51
実は僕のセンセの顧問先でもあったんですよね……。

ある会社の社長さんが、
以前在籍していた会社の退職金の計算がおかしいのではないかと
最近になって言ってきたりしたケースが。

退職した当時にも、
その会社の社長さんに、同様のことを申し立てたらしいのですが、
口約束で「見直す」と言われただけで結局、
それっきりになったらしいのです。

こういったことにならないためにも、
キチンとした形で個別同意をとることは
大切なのですね。

新島先生、いつもありがとうございます。
というわけで、1Push!です。
2. Posted by 社労士「越後の虎」    2006年02月02日 21:12
Y.Kさま

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