新潟市中央区の社会保険労務士 労働法 退職金制度 就業規則、残業等の相談室
労働法・退職金制度を斬るバナー
 社会保険労務士「越後の虎が斬る」労働法,退職金制度,残業など
本では読めない現場での事例を一挙大公開! 退職金制度やサービス残業など労働法の問題や組織作りに関する「現場で使える知識」が満載。会社を元気にしたい!会社を守りたい!そんな経営者様の思いを実現する事例集!

社会保険労務士・賃金コンサルタントによる
無料相談会開催中(予約制)
詳細はコチラをクリック>>
社会保険労務士の無料相談   社会保険労務士のメルマガ

サイト内の検索・再度の検索はコチラをどうぞ

Google
 

2006年01月31日

電話に出て休憩を邪魔されたんだから・・・/どうする?残業問題

今日はどうする?残業問題です。

人気ブログランキングに参加中!
ココをクリックし順位を確認!いつも応援ありがとうございます
↑クリックして頂けると、10ポイント加算です。応援よろしくお願いします。

「電話に出て休憩を邪魔されたんだから残業をつけてよ!」、従業員からこのように言われたらどのように対応しますか。

ある店舗での出来事です。社内食堂で食事をすませて、休憩室でくつろいでいました。その最中に事務所から内線電話が入りました。「お客さんから電話なんだけど、近くに分かる人がいないんでチョット電話にでてくれない?」

折角の休憩中ですが、お客さまを待たせるわけにもいかず、2〜3分程度ですがお客さんと電話で話をしました。そして、そのまま休憩時間が終わるまでくつろいでいました。その後、休憩が終わり事務所に立ち寄ると、その場に居合わせた上司に言いました。「折角の休みを電話応対でつぶされました。残業にして下さい!」

これは残業として扱われるのでしょうか。まず、労働時間となるかどうかですが、ポイントは2つあります。本人が任意で電話に出たこと、時間が非常に短いこと、この2点です。このことから考えますと労働時間としなくても必ずしも違法とはならないでしょう。

また、仮に休憩中のお客さま対応が長かったとしても残業となるケースは少ないでしょう。何故ならば「休憩時間を買い取ることはできない」からです。つまり別途休憩時間を与えなければいけないということです。

一方、当番を決めて電話や接客の待機をしていた場合はどうなるでしょうか。これは明らかに労働時間となるでしょう。よって、このケースも休憩を取得したとは言えませんので別途休憩時間を設ける必要がありますね。

今回のケースは、実際は時間も短くそんなに大騒ぎする問題ではないのですが、この担当者が感情的になっていたようです。休憩時間中に安易に電話を回されることが多く腹を立てていたようで。あくまでも「お客様第一」という考えは正しいと思いますが、上司が代わりに対応するとか、もう少し気をつかったほうが良かったかもしれませんね。もちろん、この程度であれば本人も理解を示して欲しい気もしますが。

★分かり易さを重視し簡略化して説明しています。実際の対応は専門家に相談して下さい★

なるほど!と思った方はココをワンクリックして下さい!
↑人気ブログランキングでポイントが加算されます。応援よろしくお願いします!

         

■労働法を斬る■
教えて退職金制度(44)どうする?残業問題(22)継続雇用相談室(16)
解雇/懲戒110番(14)辛口?コラム集(13)
マクドナルド問題の考察(6)
■その他コラム■
長時間労働削減の切り札!タイムマネジメントのススメ(13)

ブログTOPページ 社会保険労務士 越後の虎 プロフィール

労働法の相談室 │Comments(0)TrackBack(0)どうする?残業問題 

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔   
 
 
 
MENU
最新記事
 ホームページはコチラ
人気ブログを探そう!
■過去記事
■おすすめサイト
Archives
登録キーワード


新潟県新潟市中央区の社会保険労務士が運営する社労士ブログです。懲戒解雇、残業、退職金制度、適格年金など、労働法や賃金制度に関して社会保険労務士業務の中で現場において発生した事例を紹介しています。当社会保険労務士事務所は新潟駅南口から徒歩7分の場所にあります。業務内容は、人事制度の設計や社会保険労務士業務全般です。新潟市だけでなく新潟県各地から業務を受託しています。

退職金制度

退