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2006年01月30日
再雇用期間に対する退職金はどうするか?/教えて!退職金制度
今日は教えて!退職金制度です。
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再雇用した嘱託社員に対しても退職金を支払う必要はあるでしょうか?
そんなこと、会社が払いたければ払えばいいだけじゃないか、と言われそうですね。確かにその通りです。退職金は退職金規定になければ支給義務があるわけではありません。ただ、コンサルタントとしてこれで済ますわけにはいかないですね。もう少し詳しく説明したいと思います。
退職金は「在職中の功労について支払う」という考えが主流です。在職中に色々頑張ってくれたんでお金を払おうということですね。その考え方からすると再雇用した方に退職金を支払うということは必ずしも適当ではないと思います。あくまでも可能性ですが、勤続年数が短期間となり会社への功績もそれ程高くないと思われるからです。
また、再雇用された従業員の業務内容は、正社員と比べると責任が軽くなる場合が多く、重要な業務につくことも少ないでしょう。更に言えば、既に退職金が支払われているのであれば、従来の業務に対する功績には既に報いているとも言えるでしょう。
よって、これらのことを考えますと、退職金を支払わなくても特におかしいことではないと考えます。
ただ、従来通り責任の重いポストで働いているような方は慎重に考える必要があります。従来と仕事内容が同じなのに賃金が低下するということは合理的とは言えないでしょう。退職金も同様ではないでしょうか。そのまま放置しておけば会社の期待した通りの役割を果さなくなるかもしれません。若干の退職金は支給したほうが良いかもしれませんね。
まとめますと、責任が比較的軽い業務に就く従業員には退職金を支払わない。定年退職前と仕事内容が変わらない、重要なポストに就いている従業員に対しては勤続年数に応じて若干の退職金を支払うといった形が良いと思いますが、どうでしょうか。
単に人件費をかけたくないから退職金を支払わないと考えることも多いでしょう。ですが、賃金は仕事内容や成果に対して支払うものです。一度きちんと考えた方がよいでしょう。
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■労働法を斬る■
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■その他コラム■
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ブログTOPページ 社会保険労務士 越後の虎 プロフィール

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よって、これらのことを考えますと、退職金を支払わなくても特におかしいことではないと考えます。
ただ、従来通り責任の重いポストで働いているような方は慎重に考える必要があります。従来と仕事内容が同じなのに賃金が低下するということは合理的とは言えないでしょう。退職金も同様ではないでしょうか。そのまま放置しておけば会社の期待した通りの役割を果さなくなるかもしれません。若干の退職金は支給したほうが良いかもしれませんね。
まとめますと、責任が比較的軽い業務に就く従業員には退職金を支払わない。定年退職前と仕事内容が変わらない、重要なポストに就いている従業員に対しては勤続年数に応じて若干の退職金を支払うといった形が良いと思いますが、どうでしょうか。
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