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2006年01月28日
有給休暇が少なくなる再雇用制度?/継続雇用相談室
今日はもう待ったなし!継続雇用相談室です。
「再雇用されると休みが少なくなるの?」今日は、そんな素朴な質問をされて困っていた経営者様からの質問を紹介します。
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「今度、1人定年退職者がいるんだが、ちょっと困っていることがあるんだ」
「賃金の話ですか」
「それはいいんだが、有給休暇のことでちょっとね。有休が一気に少なくなって休みが減るから、一旦退職してから20日ばかり休ませて欲しいというんだよ。やっぱり休ませないといけないのかな」
言っている意味がわかりづらい部分がありますね。この後少しやりとりがあったんですが、要は再雇用すると有給休暇の日数を決める勤続年数がリセットされると思っていたようですね。元々社員がそのように思っていたんですが、社長もそれに同調していたようです。
結論を先に言いますと、再雇用しても有給休暇の付与日数を決める際は再雇用前の勤続年数も通算します。これは通達も出ています。勤続30年の従業員を再雇用したのであれば、勤続30年として有給休暇を付与する必要があります。今回の事例に出てきた社員は6ヶ月間有休がなくて、6ヶ月後に10日もらえると思っていたようですが、そんなことはありません。もっとも、退職してから再雇用までの間に相当の期間の空白があるのであれば、その時は別ですね。
これらのことを説明したところ、先ほどはうって変わって鋭い質問がありました。
「大体わかったんだけど、ちょっと納得できないことがある。退職金は定年退職時に払うんだけど。この場合は退職して勤続年数が途切れるから支払うんだよね。それなのに有給休暇は勤続年数が続くのか。これはおかしくないか。」
確かに、そう思うのも無理はありません。しかし、これも結論としては、「退職金を支払った場合も含め、有給休暇の計算においては再雇用前の勤続年数も通算する」という通達が出ています。これは理論で考えてもわかりにくいので、そういうものだと理解したほうが早いですね。
これらのことをまとめますと、勤続年数は「実態で判断する」ということです。再雇用といっても今までずっと働いていた事実は消えない。だから通算するということですね。
ちなみに退職金ですが、これは退職時に支払うということでハッキリしておいたほうがいいですね。退職金まで勤続年数が通算されて支払われとなったら大変です。もちろん、従業員のことを考え、通算しても悪くはないですが。
【参考記事】目の前のニンジンに惑わされないで!
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教えて退職金制度(44)|どうする?残業問題(22)|継続雇用相談室(16)
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マクドナルド問題の考察(6)
■その他コラム■
長時間労働削減の切り札!タイムマネジメントのススメ(13)
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結論を先に言いますと、再雇用しても有給休暇の付与日数を決める際は再雇用前の勤続年数も通算します。これは通達も出ています。勤続30年の従業員を再雇用したのであれば、勤続30年として有給休暇を付与する必要があります。今回の事例に出てきた社員は6ヶ月間有休がなくて、6ヶ月後に10日もらえると思っていたようですが、そんなことはありません。もっとも、退職してから再雇用までの間に相当の期間の空白があるのであれば、その時は別ですね。
これらのことを説明したところ、先ほどはうって変わって鋭い質問がありました。
「大体わかったんだけど、ちょっと納得できないことがある。退職金は定年退職時に払うんだけど。この場合は退職して勤続年数が途切れるから支払うんだよね。それなのに有給休暇は勤続年数が続くのか。これはおかしくないか。」
確かに、そう思うのも無理はありません。しかし、これも結論としては、「退職金を支払った場合も含め、有給休暇の計算においては再雇用前の勤続年数も通算する」という通達が出ています。これは理論で考えてもわかりにくいので、そういうものだと理解したほうが早いですね。
これらのことをまとめますと、勤続年数は「実態で判断する」ということです。再雇用といっても今までずっと働いていた事実は消えない。だから通算するということですね。
ちなみに退職金ですが、これは退職時に支払うということでハッキリしておいたほうがいいですね。退職金まで勤続年数が通算されて支払われとなったら大変です。もちろん、従業員のことを考え、通算しても悪くはないですが。
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