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2006年01月15日

再雇用の日をいつにするか/継続雇用相談室

今日はもう待ったなし!「継続雇用相談室」(労働法を斬る),をお送りします。

Q.「再雇用の場合、退職後すぐに再雇用したほうがいいのか?」
A.「高齢者によって希望は異なると思います。よって一定期間を決めて、その間に再雇用でも良いと考えます」


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再雇用制度を導入する際、退職後即日再雇用するか、それとも一定期間猶予を設けるか、労働法規では特に定められているわけではありません。よってどのように制度を設計するかは会社次第ということになります。

ではいつがいいかということになりますが、一般的には「定年退職の翌日」あるいは「定年退職日から一定期間(1ヶ月以内、1週間以内等)」という設定が多くなっています。ただ、労働法規に定められていないと言っても、何ヶ月も空白が空くのであれば再雇用とは言えず、労働法規に準じた継続雇用とは言えなくなるでしょう。

また、再雇用日の決定ですが、私は本人と話し合って決めることをお勧めします。少し休んでから働きたい、この機会に精密な健康診断をしてから働きたい、すぐ働きたい、色々な考えの社員がいると思います。

ただ、会社としても特別に重要な職務ではないから、一定期間の空白があっても良い場合、退職後すぐに再雇用して働いてもらいたい場合、様々でしょう。ですから、社員の希望を全面的に尊重するのも難しいかもしれません。

よって、私は「原則として、再雇用日は定年退職の翌日とする」これが基本だと思います。しかし、補足として「本人の希望があり、会社が認めた場合に限り、定年退職から○○日以内に再雇用するものとする」という規定がバランスが取れてよいと思います。

継続雇用に関しましては労働法規による縛りが沢山あるわけではありません。それは全て強制するのは難しいからだと私は考えています。だからこそ、他の会社の真似ではなく、自社に応じた制度が必要になってくるでしょう。再雇用日に関しましても他社の真似は避けましょう。

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