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2006年01月11日

帰り道に領収証を届けて残業?/どうする?残業問題

今日は,どうする?残業問題(労働法を斬る)、知人から労働者の立場で聞かれた質問を紹介します。

Q.「会社から帰る途中でお客さまに領収書を届けたけど残業にならないの?」
A.「通常通り、何ら拘束されることなく帰宅したのであれば、残業しなくても違法ではありません」


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ある社員がお客さまに領収証を渡す際に収入印紙を貼るのを忘れ、どうしようか悩んでいたそうです。それを聞いた私の知人が気を利かせて話しました。「私の帰り道にそのお客様の会社を通るから、渡してきてあげようか」もちろん大喜びでお願いされたそうです。しかし、マイカーで帰る途中といっても若干いつもの道からはずれるし、時間にして10分〜15分程度帰るのが遅れるようで、チョットひっかかっていたようです。そこで私に聞いたわけですね。

Q&Aで示した通り、今回のケースでは残業としなくても労働法規上で違法とはならないでしょう。確かに実際に業務を行ったわけですから、通常の通勤経路をはずれていた時間に関しては業務を行ったと認めるべきです。但し、特別にその行動に拘束がなく通常の通勤手段を用いるのであれば、労働法上では労働時間に算入しなくても良いとされています。

今回のように通常の通勤の途中における寄り道のような場合で、実際に労働時間を把握することは困難な場合、特別な指示がない限り、労働法上では出張と同じように「所定労働時間労働したものとみなす」ということになるでしょう。よってこの寄り道して届けモノをした時間も所定労働時間の中に吸収されますので、残業としなくても差し支えありません。

ただ、今回のケースと違うケースでも同様に必ず残業にならないというわけではありませんので注意が必要です。労働法でも帰宅途中の業務行為を全て残業にしないと明記している訳ではありません。例えば、携帯で連絡を取り合いながら現場へ向かい終了後も携帯で報告といった感じで、通勤途中と言っても上司の指示命令を受けながら行動していたとしたら判断が分かれるところです。少なくとも労働時間は把握できますし。

ちなみに私が総務課長をしていた頃にも同じようなことがありました。その時は部下に出張届を提出させ、少し早めに帰宅させ、途中業務で寄り道をして帰らせるようにしていました。仕事をするわけですから早めに帰らせても会社が損をするというわけではありませんので、従業員の感情に配慮してこのような対応をしていました。もちろん、人によって判断がわかれるところであり、私の行動が正しいというわけではありません。

私は「ルールは厳しく、運用は緩やかに」という考えですが、皆さんはどうでしょうか。もちろん例外だらけではダメですが。

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労働法の相談室 │Comments(3)TrackBack(0)どうする?残業問題 

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この記事へのコメント

1. Posted by Y.K@見習い    2006年01月12日 20:56
規則でガチガチにするだけでは、
人の心は納得しないというところでしょうか。
ルールは明確に。運用はしなやかに。
ということですね。

あれ? 違ってますか? ^^;




2. Posted by フレンチフリゲート    2006年01月12日 22:04
私は「運用は柔軟に」ですね。運用は柔らかくする場合もあれば、厳しく臨まねばならない場合もありますので。特に近頃は「厳しく」した方が良いことが多いような気がします。
3. Posted by 社労士「越後の虎」が労働法、退職金制度を斬る    2006年01月12日 22:42
Y.Kさま
おっしゃる通りです。「しなやかに」は、まさにその通りです。使わせてもらいます。

フレンチフリゲートさま

厳しさが必要なのは私も同感です。ルールでガチガチに固めると実態に合わなくなる場合があると言う意味での柔軟さが必要だと思っています。

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