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2006年01月09日
退職金を減らして継続雇用?/教えて!退職金制度
今日は,教えて!退職金制度、不利益変更の代替措置についての話です。
ある会社がコンサルタントから退職金制度の不利益変更についてアドバイスを受けたそうです。詳細を話すと大変なので概略だけ話します。退職金の積立不足が多く、退職金規程で約束した金額の3割程度しか準備がないとか。そこで、退職金金額を減額する代替措置として60歳以降も雇用を約束することで解決するようにコンサルタントがアドバイスしたそうです。この対応が100%悪いというわけではありませんが、多いに疑問を感じますので、敢えて紹介することにしました。
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ある会社がコンサルタントから退職金制度の不利益変更についてアドバイスを受けたそうです。詳細を話すと大変なので概略だけ話します。退職金の積立不足が多く、退職金規程で約束した金額の3割程度しか準備がないとか。そこで、退職金金額を減額する代替措置として60歳以降も雇用を約束することで解決するようにコンサルタントがアドバイスしたそうです。この対応が100%悪いというわけではありませんが、多いに疑問を感じますので、敢えて紹介することにしました。
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まず、継続雇用が経過措置として妥当かどうかということです。皆さんも知っている通り、今年4月より60歳以降の雇用延長が段階的に義務化されます。よって、完全な義務化でないにしても、義務化されることを経過措置とすることは合理的とは言えないと思います。
また、改正された高年齢雇用安定法の目的は、できる限り希望者全員を継続雇用することですので、会社として実行できるということならば、経過措置でなく、法改正へのと対応として実施する義務があると言われても仕方ありません。よって、完全な義務化でないから経過措置として有効とすることは難しいと考えます。
それに何といっても経過措置として全員の継続雇用を約束したとして、在職する全社員の継続雇用を保証することが長期的にみて、会社にとって良いことでしょうか。働く場所や処遇の制度がしっかりしていればいいのですが、下手をすると今後何10年もの間、重要な経営課題として重くのしかかかる危険性があります。
これでも本当に退職金問題を解決すると言えるのでしょうか。いや、確かに退職金問題は解決するかもしれません。その代わりに高齢者を全員継続雇用するという別の問題が浮上してます。つまり問題をすり替えて、先送りしただけではないでしょうか。
このよなことから、私は退職金制度の不利益変更の代替措置として継続雇用を持ち出すことは、現在では、もはや適切な対応ではないと考えています。
*ブログでは簡略化して説明しています。実際の対応は専門家にお問合せ下さい*
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また、改正された高年齢雇用安定法の目的は、できる限り希望者全員を継続雇用することですので、会社として実行できるということならば、経過措置でなく、法改正へのと対応として実施する義務があると言われても仕方ありません。よって、完全な義務化でないから経過措置として有効とすることは難しいと考えます。
それに何といっても経過措置として全員の継続雇用を約束したとして、在職する全社員の継続雇用を保証することが長期的にみて、会社にとって良いことでしょうか。働く場所や処遇の制度がしっかりしていればいいのですが、下手をすると今後何10年もの間、重要な経営課題として重くのしかかかる危険性があります。
これでも本当に退職金問題を解決すると言えるのでしょうか。いや、確かに退職金問題は解決するかもしれません。その代わりに高齢者を全員継続雇用するという別の問題が浮上してます。つまり問題をすり替えて、先送りしただけではないでしょうか。
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