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2006年01月07日

勤務延長は再雇用とどう違うのか?/継続雇用相談室

今日は,昨日に続き継続雇用相談室、法改正の施行がせまっていますので、掲載頻度を増やす予定です。

Q.「勤務延長制度は再雇用制度とは違うのか」
A.「勤務延長の場合は定年後も雇用が継続されますので再雇用とは異なります。」


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勤務延長制度とは労働法規にて特に定められているわけではありませんが、一般的には「定年退職制のある企業で、定年後も従業員を退職させることなく引き続き雇用する制度」のことを指します。

再雇用も引き続き雇用するんじゃないの?と良く聞かれますが、再雇用の場合は引き続き雇用するにしても、60歳になった時点で一度退職し、翌日から再度雇用するといった形になりますので、形式としては一度雇用が中断しています。ここが勤務延長と違うところですね。

ただ、他の条件はほとんど再雇用と同じですので、それほど違いはありません。例えば、勤務延長でも再雇用同様に対象者を選定する場合がありますし、雇用形態(社員・パート等)、労働時間を定年前と変更する場合もあります。雇用期間に関しても再雇用と同様に1年更新にしてもかまいません。ほとんど再雇用制度と変わりないですね。

あと注意が必要になるのは退職金。どのように取り扱うかは、労働法規で決められているわけではありません。退職を支給事由とするのであるなら、勤務延長後の退職時に支払うことになります。一方定年到達時に支払う会社もあります。どちらにするか、きちんと支払時期をルールとして定める必要がありますね。再雇用の場合は一旦退職するわけですから、その時に払えばいいわけで、考え方はより単純と言えます。

また、社会保険料については再雇用と勤務延長は若干異なります。退職して再雇用した場合は、変更後の給与が即社会保険料に反映しますが、勤務延長の場合、変更した金額により変更となる時期が異なってきます。少なくとも給与が減った場合に即反映することにはなりません。よって社会保険料の損得だけで考えれば再雇用のほうが有利かもしれません。

実施状況を見ますと、継続雇用の段階的義務化に対応するために勤務延長制度を採用するという企業は少ないようです。大企業ではほとんどなく、中小企業で若干の事例が見られるようです。私としては実態としてほとんと違いがありませんので、勤務延長よりもわかりやすい再雇用制度をお勧めします。

尚、勤務延長制度については専門家によっては正社員として雇用するという人もいますが、どちらが正しいということはありません。労働法規で制度の定義を定めているわけではありませんので。いずれにせよ制度の「名前」よりも「中身」が大切だと思います。

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労働法の相談室 │Comments(2)TrackBack(0)継続雇用相談室 

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この記事へのコメント

1. Posted by フレンチフリゲート    2006年01月08日 15:18
そうですねえ。名前より中身ですねえ。政府の発表した「短時間正社員」制度も何か、新たな不正の隠れ蓑になりそうですね。
2. Posted by 社労士「越後の虎」が労働法、退職金制度を斬る    2006年01月08日 15:48
フレンチフリゲートさま

同感です。実際にきちんと運用されればいいのですが。労働法規で規定されているわけではないですし・・・

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