サイト内の検索・再度の検索はコチラをどうぞ
2005年12月25日
法律では労働時間管理を求め、制度は成果主義
今日から年末年始にかけては、ランダムでコラムを掲載しようと思います。
労働時間管理ない新制度提案 一般労働者は残業抑制
厚生労働省の「今後の労働時間制度に関する研究会」(座長・諏訪康雄法政大教授)の報告書の骨子が20日、判明した。企業が社員の労働時間を管理せず残業代を払わなくてもよい新たな制度を示し、制度の適用対象者には働き過ぎないよう特別休暇付与や精密な健康診断を義務付けることを提言した。
人気ブログランキングに参加中!
ココをクリックして今の順位を確認してみてください。
↑クリックして頂けると、10ポイント加算です。応援よろしくお願いします。
労働時間管理ない新制度提案 一般労働者は残業抑制
厚生労働省の「今後の労働時間制度に関する研究会」(座長・諏訪康雄法政大教授)の報告書の骨子が20日、判明した。企業が社員の労働時間を管理せず残業代を払わなくてもよい新たな制度を示し、制度の適用対象者には働き過ぎないよう特別休暇付与や精密な健康診断を義務付けることを提言した。
人気ブログランキングに参加中!ココをクリックして今の順位を確認してみてください。
↑クリックして頂けると、10ポイント加算です。応援よろしくお願いします。
新制度は大企業で中枢のプロジェクトに携わり相当な年収を得ている幅広い裁量がある社員や管理職間近の社員を想定。一方、こうした要件に当てはまらない一般社員には企業が計画的に連続休暇取得を義務付けたり、過度な残業に対しては残業代の割増率アップや罰則強化などを提案した。(共同通信)
この記事に関しては批判的なコメントを寄せている方が多いようです。確かに労働時間管理がきちんとできていない会社が多い中で、労働時間管理をしない制度が難しいと考えるのはおかしくないことです。結局長時間労働を助長するだけとう指摘も多くなっています。
ただ、私はチョット違う見方をしています。賃金制度が成果や業績に応じて支払う方向に向かいつつあるのに、法律では時間に対して賃金を支払うようになっているという「ねじれ」が生じていることも確かです。このまま放置できるわけがありませんので、いずれ今回の報告に沿った方向で法改正がされるような気がします。労働時間管理の対象からはずれる職位や職種はすぐには広がらないとは思いますが。
いずれにせよ、現在の「ねじれ」を解消する為に、何らかの法改正が必要となるのは必然だと思います。ただ、現状のまま今回の報告書にあるような制度を導入するのは確かに危険かもしれません。やはり会社側により厳密に健康管理を求めること、その為に賃金の計算とは別に労働時間を管理させることが必要になると思います。
また、対象者に関しても管理職直前、管理職といった肩書き決めるべきではないと思います。むしろ会社から大幅に権限が委譲されている、成果に基いて賃金が決定されている、労働時間について制約がないこと、などの基準により決定すべきではないでしょうか。
この記事が役にたった!と思った方はココをワンクリックして下さい!
↑人気ブログランキングでポイントが加算されます。応援よろしくお願いします!

ブログTOPページ 社会保険労務士 新島 哲 ホームページ

この記事に関しては批判的なコメントを寄せている方が多いようです。確かに労働時間管理がきちんとできていない会社が多い中で、労働時間管理をしない制度が難しいと考えるのはおかしくないことです。結局長時間労働を助長するだけとう指摘も多くなっています。
ただ、私はチョット違う見方をしています。賃金制度が成果や業績に応じて支払う方向に向かいつつあるのに、法律では時間に対して賃金を支払うようになっているという「ねじれ」が生じていることも確かです。このまま放置できるわけがありませんので、いずれ今回の報告に沿った方向で法改正がされるような気がします。労働時間管理の対象からはずれる職位や職種はすぐには広がらないとは思いますが。
いずれにせよ、現在の「ねじれ」を解消する為に、何らかの法改正が必要となるのは必然だと思います。ただ、現状のまま今回の報告書にあるような制度を導入するのは確かに危険かもしれません。やはり会社側により厳密に健康管理を求めること、その為に賃金の計算とは別に労働時間を管理させることが必要になると思います。
また、対象者に関しても管理職直前、管理職といった肩書き決めるべきではないと思います。むしろ会社から大幅に権限が委譲されている、成果に基いて賃金が決定されている、労働時間について制約がないこと、などの基準により決定すべきではないでしょうか。
この記事が役にたった!と思った方はココをワンクリックして下さい!
↑人気ブログランキングでポイントが加算されます。応援よろしくお願いします!

ブログTOPページ 社会保険労務士 新島 哲 ホームページ

トラックバックURL
この記事へのトラックバック
1. 労働時間管理しない労働者って・・・。 [ あべ社労士事務所の日常ノート「心はいつもポジティブに」 ] 2005年12月26日 22:14
昨日に引き続き、今日も仕事ネタをひとつ・・・・きのうの信濃毎日新聞に、厚生労働省の「今後の労働時間制度に関する研究会」(座長・諏訪康雄法政大学教授)の報告書の骨子について報じられていた。そこでは、労働時間を企業が管理しない労働者を設けるというものである...
この記事へのコメント
1. Posted by
あべとしや
2005年12月26日 22:25
はじめまして。
長野の伊那というところで社労士をしています、あべといいます。
本日はTBをかけていただいてありがとうございました。私もTBかけさせていただきました。
労働法制は非常にむずかしくて、これからどうなっていくのかよくわからないところがあります。
ただこれらを見る視点をどこにおいていく必要があるか、そこが大事なのではと思っています。
引き続きよろしくお願いいたします。
長野の伊那というところで社労士をしています、あべといいます。
本日はTBをかけていただいてありがとうございました。私もTBかけさせていただきました。
労働法制は非常にむずかしくて、これからどうなっていくのかよくわからないところがあります。
ただこれらを見る視点をどこにおいていく必要があるか、そこが大事なのではと思っています。
引き続きよろしくお願いいたします。
2. Posted by
招き猫
2005年12月28日 11:00
TBありがとうございました。
おっしゃるとおり、成果主義、業績連動型賃金制度への移行の方向は事実ですね。ただ、現場では、上司の評価訓練ができていないため、納得感のある評価ができていないことがあると思います。
「ねじれ」解消に向けての制度改革はこれからも重要だと思います。現場とのすりあわせがしっかりされることを望みます。
おっしゃるとおり、成果主義、業績連動型賃金制度への移行の方向は事実ですね。ただ、現場では、上司の評価訓練ができていないため、納得感のある評価ができていないことがあると思います。
「ねじれ」解消に向けての制度改革はこれからも重要だと思います。現場とのすりあわせがしっかりされることを望みます。
3. Posted by 社労士「越後の虎」が労働法、退職金制度を斬る
2005年12月29日 01:02
あべ様、招き猫様
専門家の視点でご意見を頂きありがとうございます。これからも忌憚のないご意見をお聞かせ下さい。
専門家の視点でご意見を頂きありがとうございます。これからも忌憚のないご意見をお聞かせ下さい。













