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2005年12月23日
再雇用を拒否することができるか/継続雇用相談室
毎週金曜日はもう待ったなし!「継続雇用相談室」、Q&A方式でおお送りします。さらに今日は2本立てです。
Q.「従業員と労働条件について合意できない場合に再雇用を拒否することは法律に違反するのか?」
A.「合理的な条件を提示した上で拒否したのであれば改正法に違反することにはならないと思われます」
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労働法規ではもちろん、改正高年齢者雇用安定法においては全員の再雇用を求めているわけではありません。定年退職する従業員の希望に沿った労働条件の提示を求めているわけでもありません。あくまでも合理的な労働条件を提示したのであれば労働者と合意できず、結果として労働者が再雇用されることを拒否したのであれば、改正法に違反とはならないでしょう。
ただ、問題となるのは「合理的な労働条件の設定がされたかどうか」です。例えば到底受け入れることができない低賃金を提示したとします。これは大いに問題があると言えるでしょう。事実上再雇用はしないと言っているようなものです。スポーツ界でよくある「ゼロ円提示」とまではいきませんが。
いずれにせよ賃金に関して言えば、賃金は本来職務に応じて支払うものです。仮に再雇用に応じて賃金を引き下げるとしても、与えられた職務に合致した賃金でなければ従業員にとって満足のいくものではないでしょう。単純に年齢を理由とした賃金引下げでトラブルも起こっていますので注意が必要ですね。もちろん、最低賃金など労働法規に違反する賃金が認められないのは言うまでもありません。
尚、助成金(継続雇用制度奨励金)を貰う場合は「希望者全員を雇い入れる制度」である必要があります。よって会社の提示した条件に合意しないからといって雇用しなというわけにはいきません。辞めろということであれば解雇の問題となります。仮に健康に不安があるから、という理由でもダメです。なかなか厳しいですね。
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【過去記事はコチラ】もう待ったなし!継続雇用相談室
■労働法を斬る■
解雇/懲戒110番(14)|どうする?残業問題(21)|継続雇用相談室(11)
■日替わりコラム■
教えて退職金制度(36)
マクドナルド問題の考察(6)
長時間労働削減の切り札!タイムマネジメントのススメ(13)
ブログTOPページ 社会保険労務士 新島 哲 ホームページ

ただ、問題となるのは「合理的な労働条件の設定がされたかどうか」です。例えば到底受け入れることができない低賃金を提示したとします。これは大いに問題があると言えるでしょう。事実上再雇用はしないと言っているようなものです。スポーツ界でよくある「ゼロ円提示」とまではいきませんが。
いずれにせよ賃金に関して言えば、賃金は本来職務に応じて支払うものです。仮に再雇用に応じて賃金を引き下げるとしても、与えられた職務に合致した賃金でなければ従業員にとって満足のいくものではないでしょう。単純に年齢を理由とした賃金引下げでトラブルも起こっていますので注意が必要ですね。もちろん、最低賃金など労働法規に違反する賃金が認められないのは言うまでもありません。
尚、助成金(継続雇用制度奨励金)を貰う場合は「希望者全員を雇い入れる制度」である必要があります。よって会社の提示した条件に合意しないからといって雇用しなというわけにはいきません。辞めろということであれば解雇の問題となります。仮に健康に不安があるから、という理由でもダメです。なかなか厳しいですね。
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この記事へのコメント
1. Posted by
プラスさん
2005年12月23日 17:48
こんにちは。
フラリと遊びに寄らせて頂きました。
フラリと遊びに寄らせて頂きました。
2. Posted by 社労士「越後の虎」が労働法、退職金制度を斬る
2005年12月23日 23:58
プラスさん、お読み頂きありがとうございました。4













