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2005年12月21日

小規模企業の役員退職金はどうする?/教えて!退職金制度

今日は「労働法を斬る」、他社を真似て作った就業規則の問題点に斬りこみます。

Q.「10数人の会社なんだが社長の退職金はやっぱり生命保険になるのか?」
A.「生保は社長、役員の退職金の有力な積立手段ですが、他に小規模企業共済もあります。」


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近年になって退職金制度の問題が取り上げられるようになってきました。しかし意外と注目されていないのが経営者や役員の退職金、今日は経営者の退職金についての話です。会社によっては積立すらしていない会社もあるようです。もう少し考えた方がいいですね。

今回取り上げる事例では既に社長の退職金積立をはじめていました。ある生命保険会社の経営者保険に加入していたとのこと。従業員の退職金制度としては中退共に加入しているが、役員は加入できないので知り合いの保険会社の人に相談して経営者保険に入ったとか。しかし、最近になって知り会いの社長から小規模企業共済の話を聞いて気になりだしたようです。

おっしゃる通り、この社長さんは小規模企業共済に加入できました。小規模企業共済は従業員20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主か会社役員が加入できる退職金積立の制度です。保険会社の方は悪気はなく、単に知らなかっただけのようでしたので仕方ないことですが。

また、社長が気になったのは、小規模企業共済は掛金が「全額所得控除」になるということ。つまり会社の法人税ではなく本人の所得税を減らすことができるという点です。経営者保険は2分の1が損金になるから、法人税節税メリットがあると聞いたそうですが、会社よりも自分の所得の方が気になるようで。知っていたなら小規模企業共済の方が良かったな、と残念がっていました。

ただ、この社長は本人の所得控除を好み小規模企業共済がいいと言っていましたが、必ずそうすべきだと言いたいわけではありません。退職金積立以外の目的も含めて経営者保険に入る方もいますので。私が伝えたかったのは、一つの積立方法に限定せず、それぞれのメリットを比べて欲しいと言うことです。是非、退職金に詳しいコンサルタントから中立の立場でアドバイスを受けて欲しいと思います。

ちなみに、今回紹介しました小規模企業共済は掛金の範囲で事業資金の貸付も行っています。この点は生命保険に似ていますね。小規模企業共済の詳細はコチラ>>

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