新潟市中央区の社会保険労務士 労働法 退職金制度 就業規則、残業等の相談室
労働法・退職金制度を斬るバナー
 社会保険労務士「越後の虎が斬る」労働法,退職金制度,残業など
本では読めない現場での事例を一挙大公開! 退職金制度やサービス残業など労働法の問題や組織作りに関する「現場で使える知識」が満載。会社を元気にしたい!会社を守りたい!そんな経営者様の思いを実現する事例集!

社会保険労務士・賃金コンサルタントによる
無料相談会開催中(予約制)
詳細はコチラをクリック>>
社会保険労務士の無料相談   社会保険労務士のメルマガ

サイト内の検索・再度の検索はコチラをどうぞ

Google
 

2005年12月05日

係長は管理監督者か?/どうする?残業問題

毎週月曜〜木曜日は日替わりコラムです。今日は「どうする?残業問題」、です。

Q.「課長や係長でも管理監督者の要件にあてはまれば残業手当を出さなくて良いのか」
A.「その通りです。但し、あくまでも実態で考えますので、就業規則で管理監督者に当てはまるように規定しただけではダメです。実態として要件に合致していなければ一般社員と同じように残業手当を出す必要があります」


人気ブログランキングに参加中!
ココをクリックして今の順位を確認してみてください。
↑クリックして頂けると、10ポイント加算です。応援よろしくお願いします。

管理監督者に対する残業手当については議論となることが多くなっています。非常にグレーな部分があり、わかりにくいのも確かです。ただ1つ言えることは、もはや「部長」だから「課長」だから残業手当は出さなくていい、という理論は通用しづらくなっています。実態として「管理監督者」としての要件を満たしているかということが重要となっています。

判例では管理監督者の定義について「労務管理方針の決定に参画し、あるいは労務管理上の指揮権限を有し、経営者と一体的な立場にあること、自己の勤務について自由裁量の権限を持ち、出社退社について厳格な制限を加え難いような地位にあること、その地位に対して何らかの特別給与が支払われていること等を考慮して、具体的な勤務の実態に即して決すべきものである」としています。

どうでしょうか。今回の質問にあった「課長」「係長」は当てはまるでしょうか。もちろん実態として、管理監督者の要件に当てはまるのであれば、たとえ係長であろうとも残業手当は不要となります。この会社では管理監督者の要件に当てはまらなかったようですが、他の会社でも少なくとも「係長」の職責で考えると、管理監督者には当てはまらないケースが多いと考えられます。「課長」でもかなりグレーですね。

このように考えますと、今後は何気なく管理職に登用することは難しいのかもしれませんね。単純に残業対策で管理職を増やすような会社はかなり危険です。きちんと部下を管理できる人間、きちんと会社の方針を具現化できる人間を管理職に据え、権限も賃金もきちんと与える、ということが重要になってくるのでしょう。

とは言っても、実際に中小企業では現場の英雄が上位職に登用される傾向もありますので、残業問題に対する対応は難しいですね。やはり一定金額の残業代を予め含んだ管理職の手当を支給する必要があるのかもしれません。

分かり易くする為、簡略化して説明しています。詳細は専門家にご相談下さい

【過去記事はコチラ】どうする?残業問題トップページ

この記事が役にたった!と思った方はココをワンクリックして下さい!
↑人気ブログランキングでポイントが加算されます。応援よろしくお願いします!

         

【主な日替わりコラム】
解雇/懲戒110番トップページ
教えて退職金制度トップページ
残業問題トップページ
マクドナルド問題の考察
もう待ったなし!継続雇用相談室
長時間労働削減の切り札!タイムマネジメントのススメ
<視聴率11.4%>2時間ドラマ「労働基準監督官 和倉真幸〜」の考察
第1回第2回第3回第4回第5回第6回第7回

ブログTOPページ 社会保険労務士 新島 哲 ホームページ



労働法の相談室 │Comments(2)TrackBack(0)どうする?残業問題 

トラックバックURL

この記事へのコメント

1. Posted by 労務管太郎    2005年12月06日 10:29
こんにちは。
士業開業運営サポートのブログ部門で見つけたので、そっち経由で来ました。
ブログランキングも良い位置をキープしてますね。

残業手当の問題って本当に奥が深いですよね。
制度としてカットすることは可能でも、労働者の能力を引き出す上ではマイナスに作用したりすることもありますし。
今後ともご指導・情報交換よろしく。
2. Posted by 社労士「越後の虎」    2005年12月06日 10:45
労務管太郎さま

そうですね、労働者のヤル気ということも考えないとダメですね。会社の利益を生み出すのは他でもない、労働者ですから。

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔   
 
 
 
MENU
最新記事
 ホームページはコチラ
人気ブログを探そう!
■過去記事
■おすすめサイト
Archives
登録キーワード


新潟県新潟市中央区の社会保険労務士が運営する社労士ブログです。懲戒解雇、残業、退職金制度、適格年金など、労働法や賃金制度に関して社会保険労務士業務の中で現場において発生した事例を紹介しています。当社会保険労務士事務所は新潟駅南口から徒歩7分の場所にあります。業務内容は、人事制度の設計や社会保険労務士業務全般です。新潟市だけでなく新潟県各地から業務を受託しています。

退職金制度

退