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2005年12月05日
係長は管理監督者か?/どうする?残業問題
毎週月曜〜木曜日は日替わりコラムです。今日は「どうする?残業問題」、です。
Q.「課長や係長でも管理監督者の要件にあてはまれば残業手当を出さなくて良いのか」
A.「その通りです。但し、あくまでも実態で考えますので、就業規則で管理監督者に当てはまるように規定しただけではダメです。実態として要件に合致していなければ一般社員と同じように残業手当を出す必要があります」
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Q.「課長や係長でも管理監督者の要件にあてはまれば残業手当を出さなくて良いのか」
A.「その通りです。但し、あくまでも実態で考えますので、就業規則で管理監督者に当てはまるように規定しただけではダメです。実態として要件に合致していなければ一般社員と同じように残業手当を出す必要があります」
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管理監督者に対する残業手当については議論となることが多くなっています。非常にグレーな部分があり、わかりにくいのも確かです。ただ1つ言えることは、もはや「部長」だから「課長」だから残業手当は出さなくていい、という理論は通用しづらくなっています。実態として「管理監督者」としての要件を満たしているかということが重要となっています。
判例では管理監督者の定義について「労務管理方針の決定に参画し、あるいは労務管理上の指揮権限を有し、経営者と一体的な立場にあること、自己の勤務について自由裁量の権限を持ち、出社退社について厳格な制限を加え難いような地位にあること、その地位に対して何らかの特別給与が支払われていること等を考慮して、具体的な勤務の実態に即して決すべきものである」としています。
どうでしょうか。今回の質問にあった「課長」「係長」は当てはまるでしょうか。もちろん実態として、管理監督者の要件に当てはまるのであれば、たとえ係長であろうとも残業手当は不要となります。この会社では管理監督者の要件に当てはまらなかったようですが、他の会社でも少なくとも「係長」の職責で考えると、管理監督者には当てはまらないケースが多いと考えられます。「課長」でもかなりグレーですね。
このように考えますと、今後は何気なく管理職に登用することは難しいのかもしれませんね。単純に残業対策で管理職を増やすような会社はかなり危険です。きちんと部下を管理できる人間、きちんと会社の方針を具現化できる人間を管理職に据え、権限も賃金もきちんと与える、ということが重要になってくるのでしょう。
とは言っても、実際に中小企業では現場の英雄が上位職に登用される傾向もありますので、残業問題に対する対応は難しいですね。やはり一定金額の残業代を予め含んだ管理職の手当を支給する必要があるのかもしれません。
分かり易くする為、簡略化して説明しています。詳細は専門家にご相談下さい
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判例では管理監督者の定義について「労務管理方針の決定に参画し、あるいは労務管理上の指揮権限を有し、経営者と一体的な立場にあること、自己の勤務について自由裁量の権限を持ち、出社退社について厳格な制限を加え難いような地位にあること、その地位に対して何らかの特別給与が支払われていること等を考慮して、具体的な勤務の実態に即して決すべきものである」としています。
どうでしょうか。今回の質問にあった「課長」「係長」は当てはまるでしょうか。もちろん実態として、管理監督者の要件に当てはまるのであれば、たとえ係長であろうとも残業手当は不要となります。この会社では管理監督者の要件に当てはまらなかったようですが、他の会社でも少なくとも「係長」の職責で考えると、管理監督者には当てはまらないケースが多いと考えられます。「課長」でもかなりグレーですね。
このように考えますと、今後は何気なく管理職に登用することは難しいのかもしれませんね。単純に残業対策で管理職を増やすような会社はかなり危険です。きちんと部下を管理できる人間、きちんと会社の方針を具現化できる人間を管理職に据え、権限も賃金もきちんと与える、ということが重要になってくるのでしょう。
とは言っても、実際に中小企業では現場の英雄が上位職に登用される傾向もありますので、残業問題に対する対応は難しいですね。やはり一定金額の残業代を予め含んだ管理職の手当を支給する必要があるのかもしれません。
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この記事へのコメント
1. Posted by
労務管太郎
2005年12月06日 10:29
こんにちは。
士業開業運営サポートのブログ部門で見つけたので、そっち経由で来ました。
ブログランキングも良い位置をキープしてますね。
残業手当の問題って本当に奥が深いですよね。
制度としてカットすることは可能でも、労働者の能力を引き出す上ではマイナスに作用したりすることもありますし。
今後ともご指導・情報交換よろしく。
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制度としてカットすることは可能でも、労働者の能力を引き出す上ではマイナスに作用したりすることもありますし。
今後ともご指導・情報交換よろしく。
2. Posted by 社労士「越後の虎」
2005年12月06日 10:45
労務管太郎さま
そうですね、労働者のヤル気ということも考えないとダメですね。会社の利益を生み出すのは他でもない、労働者ですから。
そうですね、労働者のヤル気ということも考えないとダメですね。会社の利益を生み出すのは他でもない、労働者ですから。













