サイト内の検索・再度の検索はコチラをどうぞ
2005年11月22日
社会保険料を節約する方法
月曜日から木曜日は日替りコラム、今日は「社会保険料を節約する方法」です。
今日はこれから税理士の方のセミナーで講師をつとめます。お題は「社会保険料を節約する方法」です。今や法人税並に多額の徴収がある社会保険料。今後も平成29年まで厚生年金保険料は毎年上がり続けます。他の社会保険料もどうなるかわかりません。
人気ブログランキングに参加中!
ココをクリックして今の順位を確認してみてください。
↑クリックして頂けると、10ポイント加算です。応援よろしくお願いします。
今日はこれから税理士の方のセミナーで講師をつとめます。お題は「社会保険料を節約する方法」です。今や法人税並に多額の徴収がある社会保険料。今後も平成29年まで厚生年金保険料は毎年上がり続けます。他の社会保険料もどうなるかわかりません。
人気ブログランキングに参加中!ココをクリックして今の順位を確認してみてください。
↑クリックして頂けると、10ポイント加算です。応援よろしくお願いします。
それでは一体どれくらい社会保険料が増えるか、皆さんの会社では試算したことがありますか?例えば月給30万円で年2回70万円のボーナスが支払われるとしたら、平成29間でには約11万円(年間)増加となります。これが50人いれば、なんと「年間で約600万円」の負担増となります。
このような状況をそのまま放置していいのでしょうか。何か対策はないのでしょうか?今日はその対策として「社会保険料を節約する方法」を説明します。但し、メリットだけではなくデメリットもありますので、双方を照らし合わせながら検討して欲しいと思います。それでは、始めます・・・。
といった感じです。
詳細は19時頃お伝えします。更新まで今しばらくお待ち下さい!→のはずでしたが、只今20時30分、その後にひと仕事ありまして、遅くなってしましまいました。
出席者は15名、経営者または経営幹部の方です。セミナーは3部構成で、税理士さんの話、私、銀行とそれぞれ経営改善についてお話しをしました。皆さん、真剣に聞きいっていましたね。その中で、私が今日紹介した社会保険料を節約する方法は次の通りです。
・昇給月を7月にする(昇給による社会保険料増額を1年繰り延べ)
・役員を非常勤役員にする(非常勤だと社会保険の適用除外)
・業務の一部を個人事業にして、そちらから役員報酬を受ける(個人事業主は適用除外)
・賞与の支払回数を年1回にする(算定の対象となる上限額を利用する)
・高齢者を活用する(在職老齢年金と高年齢雇用継続給付をもらい、社会保険料も節約し、賃金を引き下げる)
・高齢役員の報酬を減額する(在職老齢年金や退職慰労金で取り返す)
5番めと6番目は社会保険料節約だけでなく、合わせ技ですね。皆さんは、いくつ知っていましたか?いろいろ工夫することで結構な額が節約できますので、是非検討してみて下さい。
でも、社会保険料が減るということは年金などの給付も減りますので要注意です。従業員にはきちんと説明しないとダメですね。また、法改正によっても効果は変わってきますので注意が必要です。
この記事が役にたった!と思った方はココをワンクリックして下さい!
↑人気ブログランキングでポイントが加算されます。応援よろしくお願いします!
【退職者を目前に控えた適格年金の解約】コチラです>>
お問合せはコチラまで>>
【主な日替わりコラム】
懲戒/解雇110番トップページ
教えて退職金トップページ
残業問題トップページ
マクドナルド問題の考察
もう待ったなし!継続雇用相談室
長時間労働削減の切り札!タイムマネジメントのススメ
ブログTOPページ 社会保険労務士 新島 哲 ホームページ

このような状況をそのまま放置していいのでしょうか。何か対策はないのでしょうか?今日はその対策として「社会保険料を節約する方法」を説明します。但し、メリットだけではなくデメリットもありますので、双方を照らし合わせながら検討して欲しいと思います。それでは、始めます・・・。
といった感じです。
詳細は19時頃お伝えします。更新まで今しばらくお待ち下さい!→のはずでしたが、只今20時30分、その後にひと仕事ありまして、遅くなってしましまいました。
出席者は15名、経営者または経営幹部の方です。セミナーは3部構成で、税理士さんの話、私、銀行とそれぞれ経営改善についてお話しをしました。皆さん、真剣に聞きいっていましたね。その中で、私が今日紹介した社会保険料を節約する方法は次の通りです。
・昇給月を7月にする(昇給による社会保険料増額を1年繰り延べ)
・役員を非常勤役員にする(非常勤だと社会保険の適用除外)
・業務の一部を個人事業にして、そちらから役員報酬を受ける(個人事業主は適用除外)
・賞与の支払回数を年1回にする(算定の対象となる上限額を利用する)
・高齢者を活用する(在職老齢年金と高年齢雇用継続給付をもらい、社会保険料も節約し、賃金を引き下げる)
・高齢役員の報酬を減額する(在職老齢年金や退職慰労金で取り返す)
5番めと6番目は社会保険料節約だけでなく、合わせ技ですね。皆さんは、いくつ知っていましたか?いろいろ工夫することで結構な額が節約できますので、是非検討してみて下さい。
でも、社会保険料が減るということは年金などの給付も減りますので要注意です。従業員にはきちんと説明しないとダメですね。また、法改正によっても効果は変わってきますので注意が必要です。
この記事が役にたった!と思った方はココをワンクリックして下さい!
↑人気ブログランキングでポイントが加算されます。応援よろしくお願いします!
【退職者を目前に控えた適格年金の解約】コチラです>>
お問合せはコチラまで>>
【主な日替わりコラム】
懲戒/解雇110番トップページ
教えて退職金トップページ
残業問題トップページ
マクドナルド問題の考察
もう待ったなし!継続雇用相談室
長時間労働削減の切り札!タイムマネジメントのススメ
ブログTOPページ 社会保険労務士 新島 哲 ホームページ














