2005年11月10日
懲戒/解雇110番:会社のパソコンでサイドビジネスをする社員
毎週月曜〜木曜日は日替わりコラムです。今日は「懲戒/解雇110番」、今日はQ&A方式で解説します。
Q.「勤務時間中に会社のパソコンでサイドビジネスをしている社員を解雇できるのか?」
A.「懲戒事由になる可能性は十分にあります。解雇の可否は事情によるでしょう。」
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週末起業という言葉がはやっていますが、これを勘違いして業務中に副業をする人がいるようです。もちろん、社内で何かモノを売るわけではありません。最近増えているのはパソコンを使った副業です。みんなそれぞれ忙しくしており、いちいち人の作業をチェックしている人はあまりいません。特にパソコンの場合はわかりにくいのでしょう。そのような状況でこっそり隠れて副業をしているようです。
従業員は就業時間中には勤務に服すことが義務であるということは言うまでもありません。また、断続的に行うようであれば他の業務遂行に支障をきたす場合もあります。会社の設備を自分の商売の為に使うということも許されるものではありません。これらのことを考えますと就業規則の規定に沿って懲戒処分とすることが妥当とされるケースが多いかと思います。
但し、いきなり重い処分ができるかどうかは、個別の案件によって異なるでしょう。証拠を集めるのが難しい場合や実際に行っている時間はわずかの時間の場合などは、まず厳重注意などで済ますほうが良い場合もあります。もちろん、長期間にわたって行っている悪質なケースの場合も懲戒処分もありえるでしょう。解雇できるかどうかということについては、案件によって判断することになります。
ひと昔前では考えられないような違反行為が増えています。このような行為に対応するため、社内のルールを是非見直してみて下さい。今回の場合は主に就業規則ですね。例えば懲戒の規定は大丈夫でしょうか?サイドビジネス禁止、設備の不正利用の禁止、競業の禁止などは規定されてますか?パソコンの利用規定はどうでしょうか?
問題が起こってからでは遅すぎます。問題が起こる前に防止に努めましょう。また、問題発生時に即座に対応できる体制を整えましょう。
〜分かり易くする為に簡略化して説明しています。詳細はご相談下さい〜
【過去記事はコチラ】懲戒/解雇110番トップページ
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従業員は就業時間中には勤務に服すことが義務であるということは言うまでもありません。また、断続的に行うようであれば他の業務遂行に支障をきたす場合もあります。会社の設備を自分の商売の為に使うということも許されるものではありません。これらのことを考えますと就業規則の規定に沿って懲戒処分とすることが妥当とされるケースが多いかと思います。
但し、いきなり重い処分ができるかどうかは、個別の案件によって異なるでしょう。証拠を集めるのが難しい場合や実際に行っている時間はわずかの時間の場合などは、まず厳重注意などで済ますほうが良い場合もあります。もちろん、長期間にわたって行っている悪質なケースの場合も懲戒処分もありえるでしょう。解雇できるかどうかということについては、案件によって判断することになります。
ひと昔前では考えられないような違反行為が増えています。このような行為に対応するため、社内のルールを是非見直してみて下さい。今回の場合は主に就業規則ですね。例えば懲戒の規定は大丈夫でしょうか?サイドビジネス禁止、設備の不正利用の禁止、競業の禁止などは規定されてますか?パソコンの利用規定はどうでしょうか?
問題が起こってからでは遅すぎます。問題が起こる前に防止に努めましょう。また、問題発生時に即座に対応できる体制を整えましょう。
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