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2005年11月01日
教えて!退職金:競合他社に転職で不支給にできるか?
毎週月曜〜木曜日は日替わりコラムです。今日は「教えて!退職金」、先週ある社長さんから受けた質問です。
Q.「競合他社に転職した場合は減額または不支給とする、という退職金制度は有効なのか?」
A.「注意すべき点はありますが、可能です」
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A.「注意すべき点はありますが、可能です」
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終身雇用制が崩れ、中途の入退社が増加し、会社内での人の入れ替わりも激しくなってきました。また、有能な人材は会社に骨を埋めるのではなく、自らの能力を最も発揮できる会社を自分から探すようになってきています。場合によっては競合会社からヘッドハンティングという形で誘われることもあります。
そして競合他社へ転職という会社にとって不本意な形で退職する人が現れるようになってきました。会社としては、もちろん、そのような人に多額の退職金を払いたくないと考えるのは道理です。悪質なケースであれば1円も払いたくないと考えることもあるでしょう。では、実際に競合他社へ転職した場合、退職金を減額または不支給にする為にはどうすれば良いのでしょうか。
色々な方法がありますが、一般的な対応としては、まず、就業規則に「退職後○ヵ月間は他社へ転職してはならない」などの「競業避止条項」を設けます。そして、退職金規程で「就業規則○○条に定める競業避止条項に違反した場合退職金は半額とする」といった定めをする方法がよく用いられます。
但し、単純に競合他社に転職したという事実だけで減額にするのは難しいでしょう。退職金を減額するだけの「背信性」がなければ問題です。不支給にするのであればなおさらです。
競合他社への転職による退職金の減額や不支給は「就業規則」「退職金規程」で明確に規定することが大前提となります。その上で、対象となる転職までの期間や競業とする企業の範囲などの定めは合理的なものとすべきでしょう。
〜分かり易くする為簡略化して記載しています。実際の対応は別途ご相談下さい〜
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そして競合他社へ転職という会社にとって不本意な形で退職する人が現れるようになってきました。会社としては、もちろん、そのような人に多額の退職金を払いたくないと考えるのは道理です。悪質なケースであれば1円も払いたくないと考えることもあるでしょう。では、実際に競合他社へ転職した場合、退職金を減額または不支給にする為にはどうすれば良いのでしょうか。
色々な方法がありますが、一般的な対応としては、まず、就業規則に「退職後○ヵ月間は他社へ転職してはならない」などの「競業避止条項」を設けます。そして、退職金規程で「就業規則○○条に定める競業避止条項に違反した場合退職金は半額とする」といった定めをする方法がよく用いられます。
但し、単純に競合他社に転職したという事実だけで減額にするのは難しいでしょう。退職金を減額するだけの「背信性」がなければ問題です。不支給にするのであればなおさらです。
競合他社への転職による退職金の減額や不支給は「就業規則」「退職金規程」で明確に規定することが大前提となります。その上で、対象となる転職までの期間や競業とする企業の範囲などの定めは合理的なものとすべきでしょう。
〜分かり易くする為簡略化して記載しています。実際の対応は別途ご相談下さい〜
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この記事へのコメント
1. Posted by
もうかる会社の組織とは?うつみです。
2005年11月01日 20:48
新島さん
ご無沙汰です!その後、お子様の具合はいかがですか?
適年の従業員拠出部分は地域性かもしれませんね!
東京では、この部分は厚生年金基金が発達しているので、あまり無いのかもしれません!
最近は就業規則の関係がてんこ盛りです。
来年の雇用継続もようやく認知されてきていますね!!
内海
ご無沙汰です!その後、お子様の具合はいかがですか?
適年の従業員拠出部分は地域性かもしれませんね!
東京では、この部分は厚生年金基金が発達しているので、あまり無いのかもしれません!
最近は就業規則の関係がてんこ盛りです。
来年の雇用継続もようやく認知されてきていますね!!
内海













