新潟市中央区の社会保険労務士、労働法、就業規則、懲戒解雇の相談室

2005年10月20日

もう待ったなし!継続雇用相談室:TOPページ

少子高齢化の急速な進行により、今後労働力人口の減少が見込まれる中で、高年齢者の有効活用が重要になってきています。そのような状況下で平成18年4月1日より段階的に60歳以降の継続雇用が義務化されることとなりました。

一方社会的に継続雇用が不可欠であることは言うまでもありませんが、会社にとっては「必要以上の人員を雇用する」「賃金負担が重くなる」「従業員構成が高齢化する」「継続雇用の基準についてトラブルが発生する」といった様々なリスクがあります。

このコーナーでは会社がこれらのリスクを回避するとともに、高年齢者を有効活用できるよう情報を提供していきます。

【継続雇用相談室】

・どのような基準が適切か

・労使協定がまとまらない時の経過措置

・何歳まで雇用?助成金を貰わないと損?

・助成金をもらう前に検討すべきこと

・何もしないと恐ろしい結果に!

・他社の動向はどうなっているか

・具体的にどんな作業が必要となるのか

・最適賃金を設計したのに・・・

・嘱託やパートによる継続雇用は可能か?

・再雇用を拒否することができるか?


・継続雇用制度奨励金の見直し

・特定の職種のみ再雇用できるのか?

・勤務延長は再雇用とどう違うのか?

・再雇用の日をいつにするか?

・目の前のニンジンに惑わされないで

・何歳まで雇用することが適切か?

・有給休暇が少なくなる再雇用制度?/

・何をしてもらおうかな・・継続雇用後の仕事をどうするか

・何歳になっても「やりがい」は必要

・高齢者に適した仕事とは?/


・「急いで下さい!」この言葉にご用心?

・継続雇用制度奨励金の改正

・定年退職なのに会社都合退職に?

・パートや契約社員も継続雇用が必要なのか?









srniijima at 09:00コメント(0)トラックバック(1) この記事をクリップ!
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1. 会社に合った継続雇用制度を導入しましたか?  [ 新潟の社会保険労務士「越後の虎」の日報 ]   2006年07月29日 11:27
今年より改正法が適用されて60歳以降の継続雇用が義務化されました。 特に新聞報道で大きく取り上げられることもなく、一見何も問題がないようにも思えます。 しかし、実態をみてみますと、未だに制度を導入していない、助成金をもらうために無理に 制度を作ったなど...

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