新潟市中央区の社会保険労務士 労働法 退職金制度 就業規則、残業等の相談室
労働法・退職金制度を斬るバナー
 社会保険労務士「越後の虎が斬る」労働法,退職金制度,残業など
本では読めない現場での事例を一挙大公開! 退職金制度やサービス残業など労働法の問題や組織作りに関する「現場で使える知識」が満載。会社を元気にしたい!会社を守りたい!そんな経営者様の思いを実現する事例集!

社会保険労務士・賃金コンサルタントによる
無料相談会開催中(予約制)
詳細はコチラをクリック>>
社会保険労務士の無料相談   社会保険労務士のメルマガ

サイト内の検索・再度の検索はコチラをどうぞ

Google
 

2005年10月27日

教えて!退職金:社長の独断による支給

今日は「教えて!退職金」です。昨日行いました退職金セミナーで受けた退職金制度に関する質問についてです。

Q.「通常の退職金以外に、社長判断で別途退職金を加算している。このままでいいのか?」
A.「支給基準を設けるべきでしょう。このままだと加算していることが逆効果になり多くの従業員に不満がくすぶる可能性があります。」



〜人気ブログランキングに参加中!応援クリックをお願いします〜
現在こちらの会社に退職金規程はないそうです。従業員の為に中退共に加入し、こちらから全員共通で退職金が支払われています。但し、社長が認めた者に対し別途、保険で積み立てていたお金を支払っていたとのこと。

社長判断で支給している加算部分については、特に決まりがありませので、従業員自身はもらえるものかどうか、その時になってみないとわかりません。貰えれば儲けモノくらいに考えていればいいのですが、期待をするようになりますと問題が起こります。また、「アイツはもらったのに、何で俺は貰えないのか」と思うかもしれません。

いずれにせよ支給基準がハッキリしていないと、折角お金を出してるのに、それが良い方向に進まない可能性があります。また支払う必要がない人まで権利として認識してしまう可能性があります。多くの人がもらうようになると既得権となってしまうかもしれません。

加算退職金がもらえる人、もらえない人がある程度事前にわかるような基準が必要ですね。折角多額のお金を出しているのですから、頑張れば加算退職金がもらえる、といったように効果的に利用するほうがいでしょう。

この記事が役にたった!と思った方はココをワンクリックして下さい!

↑人気ブログランキングでポイントが加算されます。応援よろしくお願いします!

セミナー「退職金を1億円減らす方法」詳細はこちらから


【主な過去記事をまとめました】
解雇/懲戒110番トップページ
教えて退職金トップページ
残業問題トップページ
マクドナルド問題の考察
タイムマネジメントのススメ
<視聴率11.4%>2時間ドラマ「労働基準監督官 和倉真幸〜」の考察
第1回第2回第3回第4回第5回第6回第7回

ブログTOPページ 社会保険労務士 新島 哲 ホームページ



労働法の相談室 │Comments(0)TrackBack(0)教えて!退職金制度 

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔   
 
 
 
MENU
最新記事
 ホームページはコチラ
人気ブログを探そう!
■過去記事
■おすすめサイト
Archives
登録キーワード


新潟県新潟市中央区の社会保険労務士が運営する社労士ブログです。懲戒解雇、残業、退職金制度、適格年金など、労働法や賃金制度に関して社会保険労務士業務の中で現場において発生した事例を紹介しています。当社会保険労務士事務所は新潟駅南口から徒歩7分の場所にあります。業務内容は、人事制度の設計や社会保険労務士業務全般です。新潟市だけでなく新潟県各地から業務を受託しています。

退職金制度

退