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2005年10月25日
どうする?残業問題:定額の残業手当は認められるか?
今日は「どうする?残業問題」、問題視されている定額の残業手当についてです。
Q.「残業を一定時間と決めて、割増賃金を定額払いにしてもいいですか?」
A.「実績が定額払いにしている割増賃金の範囲内であれば違法ではありません。」

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Q.「残業を一定時間と決めて、割増賃金を定額払いにしてもいいですか?」
A.「実績が定額払いにしている割増賃金の範囲内であれば違法ではありません。」

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割増賃金の定額払いをしている会社は多くありますが、この方式は運用次第で良い影響も悪い影響もありますので注意が必要です。
労働基準法では基本的に「働いた時間に対して賃金を支払う」ように定められています。割増賃金も同様でありますので、定額払いの場合は実際に働いた時間の割増賃金が定額払いの割増賃金を下回っていれば問題ありません。しかし、逆の場合は「賃金の不払い」となってしまいます。つまり、余分に支払う場合は問題ないが少ない場合は違法ということです。
残業代削減を目的として定額払いにするケースがありますが、「これだけ払っているのだから何時間残業してもこれ以上払わないよ!」というのは違法です。実際の残業時間が定額割増賃金で計算している残業時間を超えたら、その分は支払う必要があります。逆に手間を省く為、多めに割増賃金を支払続けることは問題はありません。
また、「基本給の中に割増賃金を含む」賃金制度を採用する例が増えてきています。この場合も同様で、多く支払っている分には問題ありません。気を付けなければならないといけないのは、「基本給の中の割増賃金分を明らかにすること」「割増賃金分を超えた残業をした場合は別途割増賃金の支払が必要であること」です。この制度は正しく活用しないと「賃金不払い」「士気の低下」を招きますので注意が必要です。
世の中の流れとしては「成果に対して賃金を支払う」方向にあるにもかかわらず、現在の法制では「時間に対して賃金を支払う」ようになっていますので難しいところです。とは言っても法律は守るしかありませんので、どのようにして長時間労働を削減するのか常に考える必要があるでしょう。
<参考>長時間労働削減の切り札!タイムマネジメントのススメ
〜分かり易くする為簡略化して記載しています。実際の対応は別途ご相談下さい〜
【主な過去記事をまとめました】
解雇/懲戒110番トップページ
教えて退職金トップページ
残業問題トップページ
マクドナルド問題の考察
タイムマネジメントのススメ
<視聴率11.4%>2時間ドラマ「労働基準監督官 和倉真幸〜」の考察
第1回|第2回|第3回|第4回|第5回|第6回|第7回
ブログTOPページ 社会保険労務士 新島 哲 ホームページ

労働基準法では基本的に「働いた時間に対して賃金を支払う」ように定められています。割増賃金も同様でありますので、定額払いの場合は実際に働いた時間の割増賃金が定額払いの割増賃金を下回っていれば問題ありません。しかし、逆の場合は「賃金の不払い」となってしまいます。つまり、余分に支払う場合は問題ないが少ない場合は違法ということです。
残業代削減を目的として定額払いにするケースがありますが、「これだけ払っているのだから何時間残業してもこれ以上払わないよ!」というのは違法です。実際の残業時間が定額割増賃金で計算している残業時間を超えたら、その分は支払う必要があります。逆に手間を省く為、多めに割増賃金を支払続けることは問題はありません。
また、「基本給の中に割増賃金を含む」賃金制度を採用する例が増えてきています。この場合も同様で、多く支払っている分には問題ありません。気を付けなければならないといけないのは、「基本給の中の割増賃金分を明らかにすること」「割増賃金分を超えた残業をした場合は別途割増賃金の支払が必要であること」です。この制度は正しく活用しないと「賃金不払い」「士気の低下」を招きますので注意が必要です。
世の中の流れとしては「成果に対して賃金を支払う」方向にあるにもかかわらず、現在の法制では「時間に対して賃金を支払う」ようになっていますので難しいところです。とは言っても法律は守るしかありませんので、どのようにして長時間労働を削減するのか常に考える必要があるでしょう。
<参考>長時間労働削減の切り札!タイムマネジメントのススメ
〜分かり易くする為簡略化して記載しています。実際の対応は別途ご相談下さい〜
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