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2005年10月24日

懲戒/解雇110番:解雇予告手当を要求する社員

今日は「懲戒/解雇110番」、Q&A方式で疑問にお答えします。

Q「30日前に解雇予告をして休業を命じたら、解雇予告手当をもらってすぐ辞めたいと言われたが、どうすればいいのか?」
A「従業員が解雇の方法を選べるわけではありません。就業規則に定められている通りに解雇すれば良いと思われます。」



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この従業員はどちらが得なのか、ということを考えたようです。休業を命じられた場合は休業手当として賃金の6割が支給されることになります。一方、30日分の解雇予告手当を受け取る場合は通常賃金の30日分になります。ということは、解雇予告手当てをもらったほうが得と思ったんですね。

会社としては解雇予告をしていずれ解雇する従業員を1ヶ月間職場に置いても通常通りの業務遂行に支障をきたす可能性があると考えたんですね。職場秩序の維持ということです。そして会社の命令としての休業ですから休業手当を支払おうとしたわけです。

では一体どうすればいいかということになりますが、解雇をする場合、解雇予告手当を支払うか事前に解雇予告するかどうかということを従業員が選ぶことはできません。会社が就業規則等の定めにしたがって解雇することになります。

今回のケースでは、解雇予告をして休業を命じ休業手当を別途支払うという労働基準法上の義務を果たしていると思われますので、対応について特に問題はないと思われます。

もちろん、解雇の事由が妥当かどうかということは別問題です。解雇の事由や今回のような解雇の方法について、就業規則等で誰でもわかるように定めておくことがトラブル防止につながります。


〜分かり易くする為簡略化して記載しています。実際の対応は別途ご相談下さい〜

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