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2005年10月19日

懲戒/解雇110番:試用期間中の解雇

今日は「懲戒/解雇110番」、Q&A方式で疑問にお答えします。

Q「3ヶ月の試用期間中ですが出勤状況をはじめ勤務態度に問題があります。解雇したいのですが、解雇予告手当は必要ですか?」
A「雇入れ以後14日を経過していれば、原則として解雇予告手当は必要です。もちっろん30日前に解雇予告をするのであれば、解雇予告手当は不要です。」



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社長の中には試用期間中であれば自由に解雇できると思っている方がいますが、それは間違いです。労働基準法では試用期間でも雇入れ後14日を経過していれば、一般の解雇同様に30日前の解雇予告か解雇予告手当の支払が必要になってきます。

もう1つ注意が必要なのは解雇の理由です。試用期間中は一般の社員と比べ、解雇権が広く認められています。しかし、曖昧な理由で解雇することはトラブルの火種となります。通常の解雇では解雇事由の明示が法律で義務付けられていますので、試用期間と言えども、きちんと解雇事由をあらかじめ明示し、その基準に基づいて解雇する必要があります。

特に無料で提供される「モデル就業規則」を使用している会社は要注意です。ほとんどが試用期間中の解雇について触れていません。触れているとしても、ほとんどが曖昧な条文になっています。オリジナルの就業規則がある企業でも、再度チェックすることをお勧めします。

〜分かり易くする為簡略化して記載しています。実際の対応は別途ご相談下さい〜

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労働法の相談室 │Comments(1)TrackBack(0)懲戒・解雇110番 

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この記事へのコメント

1. Posted by もうかる会社の組織とは?うつみです。    2005年10月19日 11:00
新島さん

ご無沙汰です。TBありがとうございます。

回答に期待していますよーー。

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