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2005年10月14日

懲戒/解雇110番:退職願の撤回

今日は、「懲戒/解雇110番」です。

Q.「問題社員が話し合いの上退職願を提出したのに、後日撤回を申し出てきました。拒否できますか?」
A.「会社が正式に受理したのであれば拒否できます。」


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判例では「合意解約の申込みにあたる社員からの退職願いは、会社の承諾の意思表示がなされるまでの間は撤回できる」としています。つまり撤回を申し出るまでに会社が承諾したかどうかということが争点となります。

退職の承諾に関しても判例がありますが、判断は分かれています。「人事部長が退職願いを受理したことを承諾として認める」という判例、「常務取締役観光部長が退職願いを受理したが、承認の権限はない」という判例があります。

判例がこのように分かれていますので、確実に退職願いを受理・承諾したということを示すには、会社の代表者が受理した、ということを書面にて通知する必要があるかと思います。代表者が難しいようであれば、最低でも人事権を有する人事部長などが受理した、という書面での通知が必要です。

ここまでする必要があるか、という疑問もあるかと思いますが、判例では労働者に有利な方向に傾いています。退職願を受け取るだけでなく、承諾の意思表示がないと争いになったときは不利になるでしょう。気になるようであれば、書面にて受理したという通知をすべきです。

尚、錯誤、詐欺もしくは強迫による退職願いの提出につきましては、民法の規定に従って、退職願の取り消しが可能になります。

〜分かり易くする為簡略化して記載しています。実際の対応は別途ご相談下さい〜

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