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2005年09月29日

懲戒/解雇110番:始末書を提出しない社員

今日は「解雇/懲戒110番」です。労使トラブルに関するQ&Aをお送りします。

Q.「始末書を提出しない社員を懲戒処分にできますか?」
A.「提出拒否を理由とした更なる懲戒処分は難しいでしょう。」


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問題を起こして始末書を書かせることはよくあると思います。場合によっては「けん責処分」にして始末書を書かせるという場合もあるでしょう。始末書を書かせることにはそれなりの理由があるのでしょうし、書かないということは反省してないとも受け取れます。

しかし判例では処分を認めていません。「懲戒処分としての始末書の提出は、あくまでも処分であって業務命令ではなく、一方労働者は使用者から身分的、人格的支配を受けるものではないので、謝罪を強制する始末書は個人意思尊重の理念から強要することはできない。」と判示しています。

心情的にはこの判例には納得しがたい部分があるかもしれませんが、始末書は業務とは別のものなのでしかたない、と考えるほかないでしょう。但し、段階的に処分をしていくうえで、始末書の未提出を「改善の意志の有無」を判断するうえで考慮することは許されると思われます。

ところで、良く似た提出書類で「顛末書(てんまつしょ)」というものがあります。顛末書は事実関係を確認するために会社が業務命令として提出させるものです。よって顛末書の未提出を懲戒処分の理由とすることはできると考えられます。

〜分かり易くする為簡略化して記載しています。実際の対応は別途ご相談下さい〜

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労働法の相談室 │Comments(1)TrackBack(0)懲戒・解雇110番 

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この記事へのコメント

1. Posted by Y.K@見習い    2005年09月29日 18:58
始末書と顛末書にそういう違いがあったとは……。

勉強になりました。
新島先生ありがとうございます。

というわけで、一押ししておきます。

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