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2005年09月28日
解雇/懲戒110番:破産した社員
今日は「解雇/懲戒110番」です。労使トラブルに関するQ&Aをお送りします。
Q.「破産した社員を解雇にすることはできますか?」
A.「破産だけでは解雇が妥当とは言えません。業務遂行に大きな悪影響があった場合、懲戒処分を検討すべきです。」
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Q.「破産した社員を解雇にすることはできますか?」
A.「破産だけでは解雇が妥当とは言えません。業務遂行に大きな悪影響があった場合、懲戒処分を検討すべきです。」
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個人が破産することは会社外での出来事ですから、会社として処分をする場合は慎重に行うべきでしょう。少なくとも破産した、あるいは多重の債務があるという理由だけでは解雇することはできません。
処分の対象となる場合は、業務遂行に大きな悪影響がある、会社の信用を大きく傷つけるといった事実がある場合です。例えば借金の影響で仕事に身が入らず遅刻や欠勤も多くなる、といったケースです。
裁判所の命令による差し押さえが行われる場合がありますが、このケースでも、その事実だけを理由に懲戒や解雇とすることはできません。給料の一部を債権者の指定する方法で支払うようになるだけで特に大きな影響はありませんし、そのこと自体が本人や部署の業務遂行にそれほど影響はないと考えられます。
現実的な対応としては、業務に身が入らないと困りますので、その点についてクギを指すこと、実際にショックを受け業務が滞るようであれば比較的負担の軽い部署へ異動することなどが考えられます。改善が見られない場合は就業規則の規定に基づいて処分が必要になるかもしれません。ただ、あくまでも破産や差し押さえだけを理由にはできませんので注意が必要です。
〜分かり易くする為簡略化して記載しています。実際の対応は別途ご相談下さい〜
【主な過去記事をまとめました】
解雇/懲戒110番トップページ
教えて退職金トップページ
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マクドナルド問題の考察
タイムマネジメントのススメ
<視聴率11.4%>2時間ドラマ「労働基準監督官 和倉真幸〜」の考察
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処分の対象となる場合は、業務遂行に大きな悪影響がある、会社の信用を大きく傷つけるといった事実がある場合です。例えば借金の影響で仕事に身が入らず遅刻や欠勤も多くなる、といったケースです。
裁判所の命令による差し押さえが行われる場合がありますが、このケースでも、その事実だけを理由に懲戒や解雇とすることはできません。給料の一部を債権者の指定する方法で支払うようになるだけで特に大きな影響はありませんし、そのこと自体が本人や部署の業務遂行にそれほど影響はないと考えられます。
現実的な対応としては、業務に身が入らないと困りますので、その点についてクギを指すこと、実際にショックを受け業務が滞るようであれば比較的負担の軽い部署へ異動することなどが考えられます。改善が見られない場合は就業規則の規定に基づいて処分が必要になるかもしれません。ただ、あくまでも破産や差し押さえだけを理由にはできませんので注意が必要です。
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