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2005年09月26日

解雇/懲戒110番:ゲームや私用メールをする社員

今日は「解雇/懲戒110番」です。労使トラブルに関するQ&Aをお送りします。

Q.「勤務時間中に会社のパソコンでゲームや私用メールをしている社員を処分できますか」
A.「厳重注意し、改善が見られないようであれば就業規則に基づき懲戒処分とすることになります」


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労働者は勤務時間中、会社の指示に従って業務を遂行する義務があります。勤務時間中に会社のパソコンを使って業務と関係のないゲームで遊ぶことや私用メールを送受信することは、言うまでもなく許されることではありません。

一般的な懲戒同様にまずは厳重注意をして、改善されなければ就業規則に従って懲戒処分をすることもやむを得ないでしょう。但し、根拠となる就業規則がしっかりしていないとダメですね。懲戒事例の中にきちんと業務以外でのパソコン使用を禁止するように規定する必要があります。

但し、注意しないといけないのは、私用メールのチェックです。社員のプライバシー侵害に当たる可能性があるからです。会社のパソコンを使ったとしても、私的な情報が含まれている場合は無制限にチェックできるというわけにはいきません。

しかし、会社の設備に関しては会社に管理権があり、勤務時間中の私用メールは業務遂行の妨げになりますので、一定のルールの元でチェックすることは可能です。判例でも「社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされる場合」を除いて私用メールの監視を肯定しています。

実際に会社が個人のメールをチェックするのは従業員にとって不愉快でしょう。紛争になる前に、パソコン使用のルールを就業規則等で定め、違反の恐れがある場合はメール等の内容をチェックするという措置が必要です。

〜分かり易くする為簡略化して記載しています。実際の対応は別途ご相談下さい〜

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1. 退職金制度の相談室へようこそ  [ 教えて!退職金制度 ]   2006年03月08日 19:27
はじめまして、退職金コンサルタントの「新島 哲(にいじまさとる)」と申します。このサイトでは私のビジネスブログ「越後の虎が斬る」で好評頂いておりました「教えて!退職金制度」のコラムを再編集して公開しています。 「越後の虎」が斬るにおいては既に60を超える退...

この記事へのコメント

1. Posted by 美人社労士?    2005年09月26日 10:58
おはようございます。
今はパソコンが1人一台の時代ですから、こういう問題は多いですね。
私もブログをコソコソ書いているので、事務所では遊んでいると思われてそうです。
2. Posted by Y.K@見習い    2005年09月26日 21:15
メールチェックだけでなく、
携帯電話の通話代の支給に関しても、
問題がありますね。
通話料金には、私用と社用の区別が付かないから、
どうしたらいいかという相談を
受けたことがあります。
もっとも、相談を受けたのは
僕のセンセですが……。


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