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2005年09月13日
どうする?残業問題:教育訓練は残業となるか?
今週は「どうする?残業問題」をお送りします。今日も基本に立ち返り、労働時間の定義についてです。
Q.「就業時間外の教育訓練は労働時間になるんですか?」
A.「自由参加であれば労働時間にはなりません。逆に業務命令で行う場合は労働時間となります。」
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Q.「就業時間外の教育訓練は労働時間になるんですか?」
A.「自由参加であれば労働時間にはなりません。逆に業務命令で行う場合は労働時間となります。」
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会社にとって教育は必須となりますが、一般的には業務の中で仕事をしながら教えるだけではすみません。詳しい知識を教える場合などは別途落ち着いたときに講習会などを開いて教える必要もでてきます。
その場合、ゆっくり教えるためには例えば会議室など、普段業務を行わない場所で、本来の勤務時間外に行うことがあると思います。この時、勤務時間外がゆえに、労働時間とするべきかどうか疑問に思うことがあると思います。
簡単に言えば業務かどうかということが判断の分かれ目となります。業務の一貫として業務命令で強制参加となる場合はどのような形態であろうと労働時間となります。仮に所定労働時間を超えているのであれば残業となります。
一方、社内での資格登用試験の勉強会など、教育に参加することについて強制もなく、欠席した場合に就業規則等で不利益な扱いも定められていないのであれば、これは本人が任意に参加するモノであり、労働時間とはならないでしょう。
これは結構揉めることが多い例ですので、キチンと押さえておくべきです。強制参加の教育訓練であれば、あらかじめ月度の業務計画に組み込み、勤務時間内に実施するのが良いでしょう。1時間〜2時間程度の講習会であれば、何とか時間を作れることが多いのではないでしょうか。それが、無理なら残業手当を出して、時間外の行うこととなります。
企業の業績を左右するのは従業員です。その為に教育は不可欠となります。「投資なくして成長なし」と言いますが、教育も必要な投資の1つです。必要であればお金を払うこと(残業手当など)も必要だと思います。
〜わかりやすくする為簡略化して記載しています。実際の対応は専門家にご相談下さい〜
【主な過去記事をまとめました】
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教えて退職金トップページ
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マクドナルド問題の考察
タイムマネジメントのススメ
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その場合、ゆっくり教えるためには例えば会議室など、普段業務を行わない場所で、本来の勤務時間外に行うことがあると思います。この時、勤務時間外がゆえに、労働時間とするべきかどうか疑問に思うことがあると思います。
簡単に言えば業務かどうかということが判断の分かれ目となります。業務の一貫として業務命令で強制参加となる場合はどのような形態であろうと労働時間となります。仮に所定労働時間を超えているのであれば残業となります。
一方、社内での資格登用試験の勉強会など、教育に参加することについて強制もなく、欠席した場合に就業規則等で不利益な扱いも定められていないのであれば、これは本人が任意に参加するモノであり、労働時間とはならないでしょう。
これは結構揉めることが多い例ですので、キチンと押さえておくべきです。強制参加の教育訓練であれば、あらかじめ月度の業務計画に組み込み、勤務時間内に実施するのが良いでしょう。1時間〜2時間程度の講習会であれば、何とか時間を作れることが多いのではないでしょうか。それが、無理なら残業手当を出して、時間外の行うこととなります。
企業の業績を左右するのは従業員です。その為に教育は不可欠となります。「投資なくして成長なし」と言いますが、教育も必要な投資の1つです。必要であればお金を払うこと(残業手当など)も必要だと思います。
〜わかりやすくする為簡略化して記載しています。実際の対応は専門家にご相談下さい〜
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1. 退職金制度の相談室へようこそ [ 教えて!退職金制度・適格年金 ] 2006年03月09日 13:59
はじめまして、退職金コンサルタントの「新島(にいじま)」と申します。このサイトでは私のビジネスブログ「越後の虎が斬る」で好評頂いておりました「教えて!退職金制度」のコラムを再編集して公開しています。いずれこちらがメインとなりますが、当分の間、再編集したコ...
この記事へのコメント
1. Posted by
美人社労士?
2005年09月13日 13:30
この質問も良く受けますね。
会社としては答えに納得できないって感じの所が多いです。
会社としては答えに納得できないって感じの所が多いです。
2. Posted by イェティ
2005年09月15日 19:10
新島様
お世話になります。
会社勤めからなかなか足が洗えません。
今後ともご指導のほど、よろしくお願いします。
こちらは埼玉県です。
お世話になります。
会社勤めからなかなか足が洗えません。
今後ともご指導のほど、よろしくお願いします。
こちらは埼玉県です。
3. Posted by 山田 朝雄
2006年02月01日 16:04
会社の業務応援に就いてお尋ねさせてください。
パートタイマーで契約は1日7時間の方の場合です。通勤時間車でで10分です。
他の事業所に応援に行くとき、事業所に行くまで片道自宅〜事業所まで2時間要します。その事業所の勤務が7時間の場合は自宅〜事業所までの移動時間は労働時間にならないのでしょうか。ちなみに応援は3日間のみです。
パートタイマーで契約は1日7時間の方の場合です。通勤時間車でで10分です。
他の事業所に応援に行くとき、事業所に行くまで片道自宅〜事業所まで2時間要します。その事業所の勤務が7時間の場合は自宅〜事業所までの移動時間は労働時間にならないのでしょうか。ちなみに応援は3日間のみです。
4. Posted by 社労士「越後の虎」
2006年02月01日 19:40
山田様
後ほどメールにて回答させて頂きます。今しばらくお待ち下さい。
後ほどメールにて回答させて頂きます。今しばらくお待ち下さい。













