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2005年08月31日
教えて!退職金:退職金制度の廃止
新潟の社労士(社会保険労務士)「越後の虎」です。今日は「教えて退職金制度」です。
Q.「退職金制度を廃止することはできますか?」
A.「会社が一方的に廃止することはできません。経過措置も必要となります。」
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Q.「退職金制度を廃止することはできますか?」
A.「会社が一方的に廃止することはできません。経過措置も必要となります。」
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終身雇用制度の崩壊、長期勤続奨励の衰退により退職金制度の存在価値が薄れています。制度を実施する意義について疑問を感じるのは当然であり、退職金制度廃止を視野に入れることも決しておかしいことではありません。
但し、現状の制度をいきなり廃止することはできません。まず何よりも「退職金制度を廃止する」ための合理的な理由が必要です。気分で制度を変えられたのでは大変です。掛金負担に耐えられなくなった、退職金制度を廃止し給与水準を引き上げるなど、合理的な理由が必要です。
また、従業員から同意を得るためには、少なくとも既得権の保証は必要です。また将来にわたる「期待権」につきましても全てを奪うということは同意を得る上で障害となると思います。
もし退職金制度の廃止を考えるのであれば、一番簡単なのは新入社員から適用することです。入社時に退職金制度がないということで雇用契約を結べば問題はありません。現状の社員には既存の制度が適用されますので、完全に制度が移行するには時間がかかりますが、一番安全な方法です。
既存の社員に対して経過措置を導入することにより現時点で退職金制度を廃止する方法もあります。その場合は、例えば既得権は保証した上で、将来分は従来の退職金掛金相当額を給与に上乗せして支給するなどの方法があります。
この方法はあくまでも一例です。必ず従業員との同意が得られるとは限りません。年配の方など退職金をあてにしている人にとっては支給減額は痛手となりますので、その点も別途配慮が必要となるでしょう。
今回は単純に退職金制度を廃止することをお話ししましたが、退職金制度がないということは会社にとって採用時にデメリットとなることがあります。そこで、退職金制度の代わりに退職金前払い制度を導入する企業がでてきました。
明日は退職金前払い制度について解説しようと思います。
どうする?残業問題:第1回|第2回|第3回|第4回|第5回|第6回
マクドナルド問題の考察:第1回|第2回|第3回|番外篇1|番外篇2
教えて!退職金:第1回|第2回|第3回|第4回|第5回|第6回|第7回|第8回|第9回|第10回
<視聴率11.4%>2時間ドラマ「労働基準監督官 和倉真幸〜」の考察
第1回|第2回|第3回|第4回|第5回|第6回|第7回
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但し、現状の制度をいきなり廃止することはできません。まず何よりも「退職金制度を廃止する」ための合理的な理由が必要です。気分で制度を変えられたのでは大変です。掛金負担に耐えられなくなった、退職金制度を廃止し給与水準を引き上げるなど、合理的な理由が必要です。
また、従業員から同意を得るためには、少なくとも既得権の保証は必要です。また将来にわたる「期待権」につきましても全てを奪うということは同意を得る上で障害となると思います。
もし退職金制度の廃止を考えるのであれば、一番簡単なのは新入社員から適用することです。入社時に退職金制度がないということで雇用契約を結べば問題はありません。現状の社員には既存の制度が適用されますので、完全に制度が移行するには時間がかかりますが、一番安全な方法です。
既存の社員に対して経過措置を導入することにより現時点で退職金制度を廃止する方法もあります。その場合は、例えば既得権は保証した上で、将来分は従来の退職金掛金相当額を給与に上乗せして支給するなどの方法があります。
この方法はあくまでも一例です。必ず従業員との同意が得られるとは限りません。年配の方など退職金をあてにしている人にとっては支給減額は痛手となりますので、その点も別途配慮が必要となるでしょう。
今回は単純に退職金制度を廃止することをお話ししましたが、退職金制度がないということは会社にとって採用時にデメリットとなることがあります。そこで、退職金制度の代わりに退職金前払い制度を導入する企業がでてきました。
明日は退職金前払い制度について解説しようと思います。
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