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2005年08月30日

教えて!退職金:適格年金の解約方法

新潟の社労士(社会保険労務士)「越後の虎」です。本日は「教えて!退職金」第11回です。

Q.「適格年金を解約するにはどうすればいいんですか?」
A.「請求書に理由を記入して印鑑を押すだけです」


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中小企業の多くで導入されている退職金制度の代表である適格年金(適格退職年金)。知らない会社も結構あるのですが、解約だけであれば回答の通り実に簡単です。ほとんど幹事会社から解約を引き止められることもないようです。ある意味不良債権でもありますので、早く辞めて欲しいという幹事会社が多いのではないでしょうか。

但し何回もこのブログで話していますとおり、解約しても問題の解決にはなりませんので注意して下さい。適格年金を解約しても退職金規程は残りますので、今まで通り従業員への支払が必要になります。

また、仮に他の制度に適格年金の資産を移したところで、積立不足がなくなるわけでもありません。適格年金の幹事会社である保険会社等が中退共への移行を勧め、手続きも代行したりしていますが、それでけでは何の問題の解決にもなりません。

適格年金は解約が簡単なので勘違いしやすいのですが、実際には昔のままの退職金規程や積立不足の問題が重くのしかかってきますので、解決には非常に困難な作業が待ちうけています。

明日も「教えて!退職金」をお送りします。

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この記事へのコメント

1. Posted by kirilltm    2005年08月30日 14:54
当ブログへのコメント、ありがとうございます。
書かれているように、退職金制度と適年の関係を正確につかんでおられない企業、多いですよね。
いつも非常にわかりやすい解説、今後も楽しみです。
2. Posted by フレンチフリゲート    2005年08月30日 19:26
たしかに適年の解約をして、中退共に加入すれば万事オーケーと思っている会社は多いですね。相当有力な知恵があると思いましたが、単に知らないだけなのか!ということがよく分かりました。

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