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2005年08月28日

どうする?残業問題:残業の限度時間

新潟の社労士(社会保険労務士)「越後の虎」です。「どうする?残業問題」第6回です。昨日に引き続き36協定についてのQ&Aです。

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Q「36協定で定める残業時間に上限はないんですか?」
A「上限はあります。一般労働者が年間360時間、変形労働時間制で年間320時間です」


残業をさせるためには36協定が必要であるということを昨日説明しましたが、その協定の中では残業の上限を設ける必要があります。またその上限についても事業主が好きなように決めれるわけではなく、一定の基準が定められています。

【残業時間の上限】

1.一般労働者

(期間)    1週間   2週間   4週間   1箇月   2箇月   3箇月   1年間

(限度時間)  15時間  27時間  43時間  45時間  81時間  120時間  360時間

2.対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働制の労働者

(期間)    1週間   2週間   4週間   1箇月   2箇月   3箇月   1年間

(限度時間)  14時間  25時間  40時間  42時間  75時間  110時間  320時間


以上が残業の上限に関する基準です。但し例外がありまして、臨時的に限度時間を超えて残業を行わなければならない特別の事情が予想される場合に「特別条項付き協定」を結べば、限度時間を超えて残業させることができます。

但し、この特別条項付協定も正しく運用されず、長時間労働の温床となっていた為、平成16年4月1日に基準が改正され、「臨時的なものに限る」ということになりました。臨時的なものについて定義がわかりにくいと思いますので、以下に例示してみます。

【臨時的と認められるケース】

・予算の決定、決算業務
・ボーナスや年末商戦に伴う業務の繁忙
・取引先の事業等による納期のひっ迫
・大規模なクレーム対応
・故障など機械のトラブルへの対応


このように明らかに一時的かつ突発的な業務に限られるわけです。「業務上やむを得ないとき」「業務繁忙期」といった曖昧な条件では認められません。

また、特別条項付き協定を結ぶ場合はその上限についても注意する必要があります。特別だからといっていくらでも働かせていいというわけではありません。明確な基準はありませんが、残業時間が80時間を超えると健康に大きな障害をもたらす可能性があり、最悪の場合「過労死」として認定されることもあります。

「時間外労働の基準」詳細はコチラ>>

来週は別の企画をお送りします。

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この記事へのコメント

1. Posted by なかむら@社労士見習    2005年08月28日 15:41
以前、時間外無制限というような仕事をしていました。

従業員の皆さんにはそういう思いはしてほしくない、
という気持ちで仕事に取り組みたいと思います。

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