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2005年08月27日

どうする?残業問題:36協定違反

新潟の社労士(社会保険労務士)「越後の虎」です。「どうする?残業問題」第6回、今日は36協定についてのQ&Aです。

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Q「36協定で定めた以上の残業をしているんですが問題ないんですか?」
A「36協定で認められた時間以上の残業は違法となります」


1日8時間、週40時間を超えて労働させる(残業させる)為にはいわゆる「36協定」を締結し、労働基準監督署へ提出する必要があります。協定では残業時間に上限を設けることとなっています。協定と言うからにはその内容を守る必要があります。よって36協定の上限を超えた残業は違法となります。

現在の労働基準法では前段の通り1日8時間、週40時間労働が原則であり、残業はできないこととなっています。その例外として36協定の締結により残業ができることとなっています。よって協定も守れないのであれば、使用者は違法行為により6ヶ月以内の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

ここで問題になるのが、36協定の限度時間を超えて残業した場合の扱いです。企業によっては違法だからといって残業を認めないというケースがあります。もちろん「働かない」のであれば法的に問題は起こりづらいのですが、「働かせるが残業代を出さない」ということがあります。これは36協定違反という違法行為に加え「賃金未払い」という違法行為が更に加わることになります。

36協定を守るのは原則ですが、万一限度時間を超えたとしてもきちんと残業代を払うようにしましょう。そして、以後36協定の限度を超えての残業防止に努めるようにする必要があります。

尚、今回はお話ししませんでしたが、36協定さえ締結すれば何時間でも残業していいというわけではありません。法律によってその限度が定められています。明日はその話をしようと思います。

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