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2005年08月25日

どうする?残業問題:記録の保存

新潟の社労士(社会保険労務士)「越後の虎」です。「どうする?残業問題」第4回です。。昨日の続きで「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」についてお話しします。今日は書類の保管についてです。

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4.労働時間の記録に関する書類の保存
 
労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること

<労働時間の記録に関する書類の例>

・使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの
・タイムカード、出勤簿
・残業指示書、報告書
・その他労働者自ら記録したもの


今回の基準にはありませんが、労働時間に関しまして、「賃金台帳」に以下の項目について記入が必要です。

・労働日数
・労働時間数
・休日労働時間数
・残業時間数
・早出残業時間数
・深夜労働時間数

いかがでしょうか。皆さんの会社はきちんと記録していますか?まだのようでしたら、すぐに揃えるよう準備をしましょう。実際に賃金台帳やその記録内容の不備に関しましても監督署から「是正勧告」が出されていまので、注意が必要です。

明日も「どうする?残業問題」をお送りします。

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この記事へのコメント

1. Posted by 美人社労士?    2005年08月25日 19:17
最近、調査で記事にもあったように賃金台帳の記載事項で、役所に厳しく言われてびっくりしました。
監督署も手ごわくなってきました!

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