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2005年08月23日

どうする?残業問題:始業終業時刻の記録

新潟の社労士(社会保険労務士)「越後の虎」です。「どうする?残業問題」第2回です。今日は昨日の続きで「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」についてお話しします。昨日は基準の適用範囲についてお話ししましたが、今日は実際に管理する方法についてです。

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2.労働時間の適正な把握につき使用者が講ずべき措置

(1)労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること

(2)始業・終業時刻の確認・記録の原則的な方法は以下の通りとする
 ・使用者が自ら現認することにより確認し、記録すること
 ・タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること


まず気を付けなければいけないのは「始業・終業時刻の記録」です。労働日毎の労働時間を把握している会社は多いと思いますが、始業・終業時刻については曖昧な場合が散見されます。場合によっては何時間働こうが8時間と記録している場合もあります。

始業・終業時刻を確認・記録しないと労働時間の実態が把握できません。よって労働時間の合計だけでなく、実際に働いた時間帯を記録するように義務付けられています。

次に実際に記録する方法ですが、(2)では「使用者が自ら現認し」とあります。これは本来直接的に確認して記録することが望ましいということです。但し、実際の運用上難しい面もありますのでタイムカード等による記録も認めているわけです。

但しタイムカード等の記録がそのまま労働時間になるとは限りません。労働者が勤務時間を終えて一休みしてからタイムカードを打刻する場合もあります。そのような場合は勤務計画や残業命令書、出張報告書なども合わせて管理し、正しい勤務時間を記録する必要があります。

今日のポイントは「日々の始業・終業時刻を正しく記録する必要がある」ということです。明日もこの続きをお送りします。

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この記事へのコメント

1. Posted by 土井 彰    2005年08月24日 09:42
まいどです!たいへんご無沙汰しております。
HPもブログも充実していますよね。
お仕事ももちろん充実しているのでしょうね。
(見習わなければ・・・)

またぼちぼち寄らせてもらいます。

PS・またこの間また地震があったみたいですが大丈夫でしたか?

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