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2005年08月22日
どうする?残業問題:労働時間管理の必要性
新潟の社労士(社会保険労務士)「越後の虎」です。今週は新企画「どうする?残業問題」をお送りします。社会問題になっているサービス残業について周辺知識も含めてお伝えしていきます。主にQ&A方式にしようと思っています。
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Q.「労働時間はどのように管理すればいいの?」
A.「厚生労働省が出している基準がありますので、それを参考にするとよいでしょう」
厚生労働省では使用者に労働者の労働時間を適正に把握する義務があることを明確にし、その基準を示しています。これは「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」と言いまして平成13年4月に策定されました。内容が多くなりますので、複数回に分けて紹介します。
1.基準の適用範囲
労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場に適用する。労働時間管理の対象者は管理監督者、みなし労働時間制が適用される労働者を除く全ての労働者とする。
また、この基準から除外する労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務がある。
この基準は自己申告制による労働時間管理で適正な運用がされず、長時間労働を放置していたりサービス残業が多発している状況を重く見て、厚生労働省が策定しました。
適用範囲は原則として全てに事業所に適用されます。業種や規模は関係ありません。5人だけの企業だとしてもきちんと労働時間を把握する義務が発生します。
但し、もとより労働時間管理の適用が除外されている管理監督者やみなし労働時間制の対象者はこの基準は適用されません。とは言いつつも管理監督者でも深夜割増の支払は必要ですし、みなし労働時間制でも実際の労働時間との差が大きい場合などは問題になります。
よって管理監督者やみなし労働時間制の適用者にはこの基準は適用されませんが労働時間管理が不要なわけではありません。
明日はこの続きをお送りします。
マクドナルド問題の考察:第1回|第2回|第3回|番外篇1|番外篇2
「教えて!退職金」:第1回|第2回|第3回|第4回|第5回|第6回|第7回|第8回|第9回
<視聴率11.4%>2時間ドラマ「労働基準監督官 和倉真幸〜」の考察
第1回|第2回|第3回|第4回|第5回|第6回|第7回
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A.「厚生労働省が出している基準がありますので、それを参考にするとよいでしょう」
厚生労働省では使用者に労働者の労働時間を適正に把握する義務があることを明確にし、その基準を示しています。これは「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」と言いまして平成13年4月に策定されました。内容が多くなりますので、複数回に分けて紹介します。
1.基準の適用範囲
労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場に適用する。労働時間管理の対象者は管理監督者、みなし労働時間制が適用される労働者を除く全ての労働者とする。
また、この基準から除外する労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務がある。
この基準は自己申告制による労働時間管理で適正な運用がされず、長時間労働を放置していたりサービス残業が多発している状況を重く見て、厚生労働省が策定しました。
適用範囲は原則として全てに事業所に適用されます。業種や規模は関係ありません。5人だけの企業だとしてもきちんと労働時間を把握する義務が発生します。
但し、もとより労働時間管理の適用が除外されている管理監督者やみなし労働時間制の対象者はこの基準は適用されません。とは言いつつも管理監督者でも深夜割増の支払は必要ですし、みなし労働時間制でも実際の労働時間との差が大きい場合などは問題になります。
よって管理監督者やみなし労働時間制の適用者にはこの基準は適用されませんが労働時間管理が不要なわけではありません。
明日はこの続きをお送りします。
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