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2005年08月15日
教えて!退職金:読者からの質問
新潟の社労士(社会保険労務士)「越後の虎」です。昨日までお送りしましたマクドナルド(賃金不払い)問題の考察はいかがでしたでしょうか。今週は「教えて!退職金」をお送りします。今日は昨日書き込まれましたコメントの内容についてお答えしようと思います。
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Q.「会社を辞めたいと思っていますが退職金は必ず支払われる仕組みなのでしょうか?」
A.「法律では退職金支給を義務付けてはいません。就業規則の規定や慣行により支払われることになります。」
この件に関しましては、実態がよくわかりませんので正確にお答えすることは難しいのですが、一般論としては以上の通りとなります。とは言ってもこれだけではチョット寂しい感じがしますので、もう少し掘り下げて見ます。以前、このブログでお話ししたこととダブる内容もありますが、許して下さい。
まず、原則についてお話しします。「会社には退職金を支払う仕組みを作る義務はありません。」。このことに関しましては会社も従業員も思い違いをしていることが多くあります。何故ならば退職金を支払うことがあまりにも浸透して一般的になっているからです。払って当然、貰って当然と思うのは無理ありません。
では、払うか払わないか、会社が好きにしていいのでしょうか?これもチョット違います。退職金を支払う仕組みができている場合は会社は退職金を支払う義務があります。退職金の支払義務が発生するのは、以下のような場合です。
【退職金の支払義務が発生するケース】
1.就業規則や退職金規定、労働協約などの取り決めにより退職金の支給条件を明示している場合
2.一定水準の退職金支払について慣行が成立している場合
1のケースはわかると思いますが、よく揉めるのは2のケースです。規程などによる取決めがなくても「過去に退職金を支払っている」「一定の支給基準が明確になっている」といった場合は退職金の支給慣行が成立していると考えられます。そして会社には退職金の支払義務が発生します。
今回は会社をお辞めになるようですが、退職金に関し就業規則で規程されているかをまずチェックしましょう。もし規程がなくても今まで慣行として支払っているようであれば、規程されていなくても貰える可能性があります。
明日も引き続き「教えて!退職金」をお送りします。
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マクドナルド問題の考察:第1回|第2回|第3回|番外篇1|番外篇2
「教えて!退職金」:第1回|第2回|第3回|第4回|第5回|第6回
<視聴率11.4%>2時間ドラマ「労働基準監督官 和倉真幸〜」の考察
第1回|第2回|第3回|第4回|第5回|第6回|第7回
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A.「法律では退職金支給を義務付けてはいません。就業規則の規定や慣行により支払われることになります。」
この件に関しましては、実態がよくわかりませんので正確にお答えすることは難しいのですが、一般論としては以上の通りとなります。とは言ってもこれだけではチョット寂しい感じがしますので、もう少し掘り下げて見ます。以前、このブログでお話ししたこととダブる内容もありますが、許して下さい。
まず、原則についてお話しします。「会社には退職金を支払う仕組みを作る義務はありません。」。このことに関しましては会社も従業員も思い違いをしていることが多くあります。何故ならば退職金を支払うことがあまりにも浸透して一般的になっているからです。払って当然、貰って当然と思うのは無理ありません。
では、払うか払わないか、会社が好きにしていいのでしょうか?これもチョット違います。退職金を支払う仕組みができている場合は会社は退職金を支払う義務があります。退職金の支払義務が発生するのは、以下のような場合です。
【退職金の支払義務が発生するケース】
1.就業規則や退職金規定、労働協約などの取り決めにより退職金の支給条件を明示している場合
2.一定水準の退職金支払について慣行が成立している場合
1のケースはわかると思いますが、よく揉めるのは2のケースです。規程などによる取決めがなくても「過去に退職金を支払っている」「一定の支給基準が明確になっている」といった場合は退職金の支給慣行が成立していると考えられます。そして会社には退職金の支払義務が発生します。
今回は会社をお辞めになるようですが、退職金に関し就業規則で規程されているかをまずチェックしましょう。もし規程がなくても今まで慣行として支払っているようであれば、規程されていなくても貰える可能性があります。
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