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2005年08月12日

マクドナルド問題の考察3:未払いの精算

新潟の社労士(社会保険労務士)「越後の虎」です。昨日に引き続き、マクドナルド(賃金不払い)問題の考察、第3回をお送りします。

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マクドナルドでは労働時間計算の誤りを認め今後は1分単位で計算する仕組みに改めました。もちろん直営店だけでなくフランチャイズ店も同様の仕組みにする方針のようです。

労働時間の30分未満を日々切り捨てにしていたのであれば、労働時間を1分単位で集計していくことにより、今後給与金額の増加は避けられないでしょう。

もう1つ見逃せないのは、今まで切り捨てにしていた労働時間分の給与を2年間遡って支払うということです。対象となる従業員は10数万人になるようで、金額も数億円に達すると言われています。

大変な痛手ですね。突発的に多額の出費がかさみ、キャッシュフローに重大な問題が生じるでしょう。また、2年間遡るといってもすぐ金額が把握できるはずもありません。かなり手間がかかるでしょう。お金と時間、この2点で大打撃を被ったということになります。

ところで、今回未払い分を支払うことになりましたが、「2年間」遡るという理由がわかりますか?一般的に是正勧告を受け未払い賃金を支払う場合も2年間遡るということが多くありますね。

これは賃金請求権の期間を定めた労働基準法の「消滅時効」に基づいています。2年間で請求権がなくなるので、2年間遡っているわけです。つまり、何らかの形で賃金の不払いがあり従業員から請求があれば最低でも2年間は遡って支払う必要があるわけです。

今回のマクドナルドの件はどの企業にとっても他人事ではないでしょう。敢えてそれを承知でマクドナルドを狙い撃ちにしているのかもしれませんが。いずれにせよ、給与計算・割増賃金の支給で誤りがないか、再確認してみる必要があります。賃金を正しく払わないということは「少なくとも2年間遡及して支払う」リスクを抱え込むことになります。

明日はこの記事に関連しまして、給与計算で間違い易い点につき解説したいと思います。

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マクドナルド問題の考察:第1回第2回
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1. ちょっと古いですが「マクドナルド駄目じゃん」  [ taki-log@たきもと事務所 ]   2005年08月13日 01:56
 株主優待券が魅力で、我が家ではマクドナルドの株式を、私と家内の名義で最低単位ず
2. お勉強。  [ よしなし□□□ ]   2005年08月13日 10:26
今日は盆休みだし、特に用事もないしだしでブログを細かく見てみました。そして、トラックバックのやり方を学びました(え!?今更?(笑))相互リンクまでは理解していたのですが、記事に「トラックバック」が表示されるときどちら側からされているのかを理解していません
3. 退職金制度の相談室へようこそ  [ 教えて!退職金制度・適格年金 ]   2006年03月09日 14:19
はじめまして、退職金コンサルタントの「新島(にいじま)」と申します。このサイトでは私のビジネスブログ「越後の虎が斬る」で好評頂いておりました「教えて!退職金制度」のコラムを再編集して公開しています。いずれこちらがメインとなりますが、当分の間、再編集したコ...

この記事へのコメント

1. Posted by TOMY    2005年08月12日 15:58
労働基準法151条にも賃金の時効について規定がありますね!
私の記憶では、民法の時効は賃金については1年間の短期消滅時効(民法174条)だったような気もしますが?
違っていたらすみません。
2. Posted by fp-one    2005年08月12日 23:35
かなり前の記事で恐縮ですが、受給資格者創業支援助成金について触れたのでトラックバックさせていただきました。
妻が社労士をしております。
ちなみに私、先生と同じ大学・学部・1969年生まれです。よろしくお願いします。
3. Posted by hirahirano【社労士ママの開業体験記】    2005年08月13日 20:50
最近、今回のマックと同じ状態の会社の2年分遡及精算の計算のお手伝いを頼まれました。作業量膨大で手をつけることに尻込みすること、社内で解決するよりも他者に依頼して「正確性」を社員にアピールしたいという希望だったようです。
(前に書いたかもしれませんが)↑私も先生と同じ大学・学部・1969年生まれです。よろしくお願いします。。。

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