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2005年08月11日

マクドナルド問題の考察2:問題の本質

新潟の社労士(社会保険労務士)「越後の虎」です。昨日は沢山のコメント、トラックバックありがとうございました。引き続き、マクドナルド(賃金不払い)問題の考察、第2回をお送りします。

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この問題では30分未満の労働時間を切り捨てて計算することが問題となっていました。そして、昨日は一体何分なら切り捨てていいんだ?という話をしました。

昨日の話を繰り返すことになりますが、原則として労働時間は1分単位で計算する必要があります。一方的に労働時間を切り捨てることはできません。

今回一番問題となったのは「労働者にとって一方的に不利な計算をしている」ということです。マクドナルドのように28分働いたのに30分に達していないから給料を払わないというのはやはり問題でしょう。

一方で、1ヶ月の労働時間を合計し、30分未満を切り捨て30分以上を1時間に繰り上げる措置は認められています。これは何故でしょうか?一方的に不利益でないからです。28分は0分とされる一方で、31分は1時間とされますから。

他の給与計算でも同じことが言えます。支給金額の端数処理についても従業員に一方的な端数切捨ては認められません。例えば、1000円未満は切り捨て、というのはダメです。

今回は「労働時間をは1分単位で計算する」という話をしましたが、「タイムカードの時間を全て労働時間に計上する」という意味ではありません。あくまでも「労働時間」の計算の話です。労働していない時間はもちろん計上する必要がありません。

どの部分を労働時間とみなすか、というのは非常に難しい問題でグレーなところがありますので、またの機会に触れてみようと思います。

明日も引き続き、この問題の考察をお送りします。盆期間中も毎日更新です!

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この記事へのコメント

1. Posted by 美人社労士?    2005年08月11日 11:01
タイムカードの会社が儲かりそうですね。
本当に頭が痛いです。
新島先生の記事は、勉強にすごくいいです。
今回は特にみなさん興味深いみたいですね。先生の記事・・
2. Posted by もうかる会社の組織とは?うつみです。    2005年08月11日 18:54
1分間の時間カウントをしている会社(1年ぐらい前で今はわかりませんが)を知っています。

是正勧告を受けて、むきになって1分カウントを行っていました。

でも・・・話を聞いている範囲だと、とても現実的な時間管理とは思えませんでした。

この問題は永遠のテーマかもしれませんね!!
3. Posted by ビジネスノウハウ大学内田拓男    2005年08月11日 19:25
新島さん、こんばんは!
労働者あっての会社!!ですよね。
4. Posted by なかむら@社労士見習    2005年08月11日 22:21
模様替えされましたね!

こんなテンプレート、ありましたっけ?自作?

どっちにしても、新潟フレーバーいっぱいですね。
5. Posted by 社労士1分勝負!【谷】    2005年08月11日 23:16
躍動感を感じさせるテンプレートですね!
「越後の虎が斬る」の「斬る」とマッチしたテンプレートと思いました。
6. Posted by hirahirano【社労士ママの開業体験記】    2005年08月12日 06:42
お盆休みもブログ更新!なんて夫のお休みが世間とずれている私にはとても嬉しいお話です。楽しみにしています。さてマックのこと、本当に難しいですね。どこかで問題になって始めて監督機関が動く、そんなパターンが多そうですね。

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