新潟市中央区の社会保険労務士 労働法 退職金制度 就業規則、残業等の相談室
労働法・退職金制度を斬るバナー
 社会保険労務士「越後の虎が斬る」労働法,退職金制度,残業など
本では読めない現場での事例を一挙大公開! 退職金制度やサービス残業など労働法の問題や組織作りに関する「現場で使える知識」が満載。会社を元気にしたい!会社を守りたい!そんな経営者様の思いを実現する事例集!

社会保険労務士・賃金コンサルタントによる
無料相談会開催中(予約制)
詳細はコチラをクリック>>
社会保険労務士の無料相談   社会保険労務士のメルマガ

サイト内の検索・再度の検索はコチラをどうぞ

Google
 

2005年08月10日

マクドナルド問題の考察1:労働時間切捨て

新潟の社労士(社会保険労務士)「越後の虎」です先週マクドナルドでの賃金計算誤りによる給与不払いの報道がありました。その以後、各掲示板やブログなどで残業計算に関する書き込みが急増しています。そこで、今回の事件について掘り下げて考えて見ようと思います。今日はその第1回です。

〜この記事が役にたったと思った方は、最後に人気ブログランキングへのクリックをお願いします〜




今回の事件で一番問題とされているのが、賃金の計算で「労働時間の30分未満を切り捨てて計算」しているということ。しかし、マクドナルドの1件は氷山の一角であり、「30分以内は切り捨て」「15分以内は切り捨て」という計算方法は多数の企業で定着しているようです。

私が以前アルバイトをしていた会社がそのような計算していたのを記憶していますし、実際に掲示板での書きこみでも「何分なら切捨てできるの?」「30分はダメでも15分ならいいんですよね?」といった書き込みが多くあります。

結論としては、報道にもあった通り、労働時間1分単位で給与計算する必要があります。それ以上の単位での切捨てはできません。給与計算を社長がやっている中小零細企業などは大変だと思いますが、法律ですので守るしかありません。確かに「今頃になって何故?」という疑問もありますが、しょうがないですね。

但し、報道では触れていませんが、1ヶ月の労働時間を合計し、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に繰り上げる措置であれば「常に労働者に不利となるものではなく、事務簡便化を目的としたもの」として認められています。給与計算の簡便化ということであればこの方法を使うべきでしょう。

とは言っても、サービス業では時間帯別の時給を採用している企業も多く、なかなか面倒なのは確かです。あまりに計算が大変ということであれば、外部へ委託、タイムカードと連動した給与計算システム導入を考えて見るのもいいでしょう。 明日も引き続きこの問題を考察してみたいと思います。

この記事が役に立った!という方はココをワンクリックして下さい!

↑人気ブログランキングでポイントが加算されます。皆さんの応援が私のパワーの源です。

<視聴率11.4%>2時間ドラマ「労働基準監督官 和倉真幸〜」の考察
第1回第2回第3回第4回第5回第6回第7回

「教えて!退職金」:第1回第2回第3回第4回第5回第6回

ブログTOPページ 社会保険労務士 新島 哲 ホームページ




トラックバックURL

この記事へのトラックバック

1. マック 給与計算誤り 13万人に差額支払い  [ Smileyの微笑み!! ]   2005年08月10日 12:14
 本日の新聞でマクドナルドが残業代の給与計算を誤って計算していたことが掲載されていましたね。 実際に残業した時間の30分未満の賃金を切り捨てて支給していたとのことで、監督署から指導を受けたという主旨。
2. 賃金不払い、マクドナルド  [ こんな感覚 ]   2005年08月10日 12:32
マクドナルド、超過勤務時間の計算法是正 労基署指導で (朝日新聞) - goo ニュースマックが賃金不払い 30分未満を切り捨て計算 (共同通信) - goo ニュース
3. マクドの賃金一部未払い事件で知ったこと。  [ 医局秘書ルビィの日常 ]   2005年08月10日 13:44
昨日の新聞に、こんな記事が載っていました。 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 『マック賃金一部未払い 勤務時間算定ばらつき』   ハンバーガーチェーン大手の日本マクドナルドホールディングス(HD)が  アルバ
4. big mac  [ 『寸胴鍋の秘密』 ]   2005年08月10日 15:15
ビッグマックは、29分でいくつ作れるのだろか。日本マクドナルドホールディングス(HD)は1日、アルバイトの勤務時間と社員の時間外勤務について、これまで30分未満の部分を切り捨てて計算し、その分の賃金を支払っていなかったと発表した。厚生労働省は月間の総労働時
5. マクドナルドさんに拍手  [ もあぱそ ]   2005年08月10日 18:25
アレッ、またマクドナルドさん…http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050801-00000086-mai-soci <マクドナルド>賃金30分未満切り捨て 10万人に返還へ  日本マクドナルドホールディングス(HD)は1日、アルバイトの勤務時間と社員の時間外勤務について、これまで.
6. マックの賃金不払い〜。  [ SMILY BLOG...★ ]   2005年08月10日 18:43
【マックが賃金不払い 30分未満を切り捨て計算】   ↑↑コレって違法だったのね(;´▽`A``?? 高からずっとマックやってたけども、コレが普通なんだと今日の今日までずっと思ってましたよwww   例えばね。 分とか微妙な時間遅刻しちゃった時、時給は3
Q:当社ではタイムカードを使用して、割増賃金の計算を行なっています。この割増賃金の計算は、事務簡素化のため、1日ごとに30分単位に丸めて実労働時間を算定しています。この計算方法に問題があるのでしょか?
8. 賃金未払い  [ アスピリンカフェでちょっと一息 ]   2005年08月11日 05:01
<マクドナルド>賃金30分未満切り捨て 10万人に返還へ 日本マクドナルドホールディングスは アルバイトの勤務時間と社員の時間外勤務について これまで30分未満の部分を切り捨てて計算し その分の賃金を支払っていなかったと発表した 厚生労働省は月間の総労働時間
9. マクドナルド、賃金不払い  [ Taller than Smaller ]   2005年08月11日 18:19
<マック>勤務30分未満切り捨て 2年間の未払い分返還 - Yahoo!news 厚生労働省は月間の総労働時間全体から30分未満の部分の切り捨ては認めているが、同社は毎日の労働時間から30分未満の分を切り捨てていた。同社はアルバイトや社員約10万人に、過去2年間分の未
10. <マクドナルド>賃金30分未満切り捨て 10万人に返還へ  [ 〜猫と大麦とゲームと紅茶〜本館 ]   2005年08月12日 22:08
 日本マクドナルドホールディングス(HD)は1日、アルバイトの勤務時間と社員の時間外勤務について、これまで30分未満の部分を切り捨てて計算し、その分の賃金を支払っていなかったと発表した。厚生労働省は月間の総労働時間全体から30分未満の部分の切り捨ては認め.
11. ちょっと古いですが「マクドナルド駄目じゃん」  [ taki-log@たきもと事務所 ]   2005年08月13日 01:55
 株主優待券が魅力で、我が家ではマクドナルドの株式を、私と家内の名義で最低単位ず
12. サービス残業  [ ひらしゅうの『趣味的日記』 ]   2005年08月16日 23:29
マクドナルドが約10万人の従業員に対し30分間の残業をカットしていたと発表しました。サービス残業は悪い習慣ですが、個人的には30分位ならと思います。かくいう私は毎日3〜4時間のサービス残業を課せられており、毎月約80時間、8万円強の時間外手当を会社に搾取
13. 教えて下さい。時間外労働について(マクドナルドの件より)  [ 空を飛べないdanbo ]   2005年08月16日 23:48
マクドナルドが分単位で、アルバイト料、時間外手当を支払うという件ですが、 我社では、就業規則に、「時間外労働は、会社の命令でもって行なう。会社の命令のない時間外労働は、時間外労働は認めない」という条文があります。
14. 年末調整  [ ケセラセラ ]   2005年08月26日 17:34
あたしはマ○ド○ル○でバイトをしているのですが、そこで時給の問題が生じた模様。 以下yahooニュースより抜粋。 日本マクドナルドホールディングス(HD)は1日、アルバイトの勤務時間と社員の時間外勤務について、これまで30分未満の部分を切り捨てて計算し、その
15. マクドナルドがきっかけ? 労働時間算定方法の見直しの動き、盛んに  [ HRM-Consul人事・賃金、労務管理のツボをおさえるブログ ]   2005年09月20日 08:15
日本マクドナルドが労働時間を30分単位で把握していたことで、労働基準監督署の指導

この記事へのコメント

1. Posted by 美人社労士?    2005年08月10日 11:29
15分単位、ダメなんですね。全国の会社はみんなどうするのでしょうか?
役所は全部の会社を指導していくのでしょうか?
1分単位なんてしている会社はないですもんね。
2. Posted by Smiley    2005年08月10日 12:13
はじめまして、TBありがとうございました。
やっぱりプロの投稿にはそれなりの説得力がありますね。
私は過去に給与計算のアウトソーシング会社(グループに労務士事務所あり)で顧客のタイムカードなんかを預かってエクセルを駆使して時間計算し、給与計算をしていましたが、当たり前の様に日毎15分や30分単位、はたまた10分単位に至るまで会社会社によっていろんな計算があり、それを今回のマクドの事件で思い出しました。

終身雇用、年功序列制が崩壊した今、労働者も知識を蓄えなければなない時期に来ていますよね。労使面では「対等」ですものね。
今後、勉強のために拝見させていただきます。

あっ、こちらからもTBさせていただきますね。
3. Posted by taka_three    2005年08月10日 12:32
はじめまして、TBありがとうございました。
1分単位での計算、これが理想なんでしょうけど、現実はなかなか難しいですね。自分がもし、計算する立場になったらと考えるとやはり、15分か30分で切っちゃいますかね。めんどくさいし。
でも、貰えるだけましです。前の会社は上司の指示での残業にすらつかなかったですから。
4. Posted by ルビィ    2005年08月10日 13:43
TBありがとうございました。
勤務時間の管理でタイムカードを使わず自己申告制にしている所も多いと思いますが、そのこと自体も問題になってくるんじゃないのでしょうか?
逆TBさせて頂きますね。
5. Posted by TOMY    2005年08月10日 15:41
当たり前のように切り捨てをやっている会社が多いですが、本当はダメなんですよね。
そういえば、先日の新聞記事で、マックが未払い賃金の件を発表してさらにマックの株価が低迷したと書いてあるのを見ました。
数十億円の未払い賃金の発生にに加え株価の低迷とは・・・ちょっと最近のマックは落ち着かないですね。
6. Posted by もあぱそ    2005年08月10日 18:31
トラックバックをありがとうございます。
はじめまして(~_~;) もあぱそ と申します(ペコン)。
1分単位での計算、それはわかっていてもやっていない確信犯的(?)企業・中小商店はいっぱい。
それに嫌気を覚えてもすがり付いている社員さんもいっぱい。
嫌気が差して行動に移して、「…唇寒し」という人もいっぱい。
越後の虎さん、ぜひワタシにも力をク・ダ・サ・イ…。
7. Posted by TOKU    2005年08月10日 18:49
トラックバック、ありがとうございました(o*。_。)o
私は現在もマックでバイトしてるんですが、
今回この事がニュースになってしまったのもたまたまで、
ドコかの店舗のアルバイトの人が、5分とか10分多く働いた分の
給料がつかない事が納得いかなくて社員とケンカではないけど
その事で怒ってドコかに訴えた(!?)からみたいです(;´▽`A``
1分単位の計算なんてしてたらバイト側もインする時間とかジャスト
にしないといけなくなるし、逆に大変ですよ…。
8. Posted by 雪国の社労士    2005年08月10日 22:41
TBありがとうございました。
残業時間の計算については、以前から悩みの種でした。
法令通達に従い1分単位の計算をすることを顧問先に徹底
させることは、至難の業です。

社労士が給与計算を受託している事業所においても1分単位
での計算が果たしてできているのか?

今後、社労士が関与する事業所で行政の摘発があれば、社労
士の責任追及も出てくるのではと思います。

「法の下の平等」を考えると、たまたま見つかったのが運が
悪いではすまされません。
行政側は、法の実効性を保てるよう、至急検討すべきです!
9. Posted by 空を飛べないdanbo    2005年08月10日 23:50
TBありがとうございます。
我社でも、マクドと同じ計算で時間外手当を計算しています。
1分単位というのは、実務上、如何なんでしょうか?
つまり、仕事に取り掛からなくとも、会社に入って、タイムカードを打刻すればお金がもらえることになりますよね。
会社で朝ごはんを自分のデスクで食べていても、仕事が実質終わって、会社で世間話していても、賃金としていただけるわけですから、
会社に長くいれば、賃金は上がっていくということですから
つまり、就業時間8時間であれば、朝始業時には、ジャスト8時に全員が打刻して、ジャスト17時にも全員がタイムカードを打刻せよということを当局が言い出したということですよね。
そして、1分でも時間外になったら、賃金として払いなさいということ。
実効性のないところを摘発したと思いますよ。
10. Posted by 新潟の社労士「越後の虎」    2005年08月11日 00:27
沢山のコメント、トラックバックありがとうございました。
明日以降も引き続きこの問題を取り挙げて行きます。
11. Posted by やまだ経営労務管理事務所 やまだ    2005年08月11日 02:10
 非常に興味深い内容で勉強になりました。

 でも、ホント15分単位・30分単位で切り捨てって多いですね。
 賃金って結構デリケート?って思うところもあって、顧問先から聞かれるときもなるべく「端数が出たら切り上げ」の方がいいですよって話は一応するのですが、実際にやるとなると至難の業。
 最近、賃金ってどうあるべきだろう?労働時間ってどうあるべきだろう?ということをしみじみと感じる今日この頃です。
12. Posted by takeyan    2005年08月12日 00:32
私も切り捨てられていました。店頭公開のある企業にいた頃です。
メールを下されば会社名をお教えします。(笑
13. Posted by おーくわまん    2005年08月16日 23:27
和歌山の鳩印の東証一部のスーパーではサービス残業、サービス出勤が日常化しております。部門、店舗の長は勿論のこと、驚くべきは人事の統括マネージャーがサービス残業を把握していながら黙視していることですね。もう何十年も問題になっているのにお役所は対処しませんね。驚きです!
14. Posted by ユイ    2005年08月26日 17:38
TBありがとうございます。
こちらからもさせて頂きますね。

現在マクドナルドで働いています。
私のお店では10分前インが習慣となっていていました。
時給換算が変わっても、その制度は変わりません。
以前はアップの時間になっても、お店のフォローを自発的にやり、10ぷ15分は平気で残って仕事をしていたものです。
やらされているのではなく、クルーのお店への献身的な気持ちが現れていただけでした。
それができなくなった今、新人クルーのお店への気持ちが随分低くなったような気がします。
うちのお店では以前の時給制度のままで良かったなんて思いますね。
15. Posted by 働き蜂は嫌    2005年09月03日 01:40
某有名化粧品会社経営のリフレクソロジーサロンで働いていますが、
勤務時間10〜20分くらい前に出勤し、着替えるとすぐ客につく事は多々、勤務時間後も片付けで、30分ちかく、ひどい時は30分過ぎても当たり前の様にサービス残業扱いされています。
癒しの職場とはいえ、ボランティアではないので、おかしいよなこれ。と思っていたところだったので、リアルタイムな話題でとっても頼もしかったです。
ところでこういう問題はどこにどうやって報告したら改善されるんでしょうか?
素人ですみません。
16. Posted by 越後の虎    2005年09月05日 10:01
働き蜂は嫌 様


仕組みとして改善を求めるのであれば労働基準監督署へ申告することが効果的です。方法は2つ、匿名で行う、実名で行う、いずれかとなります。もちろん証拠を揃えて実名で行うことが一番効果的ですが、会社にバレるのではないかということが気になる場合は匿名となるでしょう。但し、匿名の場合は監督署が動くかどうかは不明です。彼らも忙しいので従業員個人からの要請を全て受け入れることができるとは限りません。

個人的な解決法としては「あっせん」や「民事訴訟」もありますが、これは会社と争うことになりますので、なかなか踏み切れないことが多いようですえね。
17. Posted by パートの女の子    2006年11月27日 21:06
質問なんですけど、パートの時給計算って、15分単位の会社や、30分単位の会社など、その会社によって違うのですか?

今の事務職で、3年半くらい勤めてるのですが、以前の経理の方が、15分単位で計算してくれてたんですが(去年の給料明細にて確認しました)、3ヶ月前より、新しい経理の方に変わり、ふと給料明細を見たところ、30分単位で計算されており、15分の分の時給が切り捨てられてました。

ここ最近、そういう方面で、なにか労働基準って変わったんですかね?

ちょっと、怖いお局様なもので、なんだか聞くのがちょっと恐る恐るなんですが、その前に確認っと思って、書き込みさせてもらいました・・・^^;

すみません・・・^^;


18. Posted by 社労士「越後の虎」    2006年11月28日 00:54
労働時間管理は1分単位で行う必要があるということです。これは昔から変わりません。

ただ、これはタイムカードで打刻した時間を全て1分単位で労働時間に計上しなければいけないという意味ではありません。

ここがちょっとややこしいところですね。

これ以上話すとややこしくなりますので、最後、簡単にまとめます。

要するに実際に働いた時間に対して給料を支払うべきということです。

よって「パートの女の子」様が4時間23分働いたという事実があるのであれば、本来キッチリその時間分の給料を支払う必要があります。

ただ、タイムカードと実際の終業時刻が一致するとは限らないので、あらかじめ決められたルールのもとで時間を区切ることはできると解されています。

ですから、最終的には実態にもとづいて、どの程度悪質かどうかという事実に基づいて判断されることになることが多いようです。

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔   
 
 
 
MENU
最新記事
 ホームページはコチラ
人気ブログを探そう!
■過去記事
■おすすめサイト
Archives
登録キーワード


新潟県新潟市中央区の社会保険労務士が運営する社労士ブログです。懲戒解雇、残業、退職金制度、適格年金など、労働法や賃金制度に関して社会保険労務士業務の中で現場において発生した事例を紹介しています。当社会保険労務士事務所は新潟駅南口から徒歩7分の場所にあります。業務内容は、人事制度の設計や社会保険労務士業務全般です。新潟市だけでなく新潟県各地から業務を受託しています。

退職金制度

退