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2005年08月07日
給与から振込手数料を引けるのか
新潟の社労士(社会保険労務士)「越後の虎」です。今日は私が受けた給与に関する質問を紹介したいと思います。
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↑人気ブログランキングでポイントが加算されます。皆さんの応援が私のパワーの源です。Q.給与は振込により支給しています。本来取引のある地元銀行への振込を推奨していますが、従業員は自分の口座がある銀行への振込を指定してきます。その為振込手数料だけで大変な額になっています。
そこで会社指定以外の銀行口座への給与振込の場合は振込み手数料を引いて給与を支給してもいいんですか。
A.給与から振込手数料を差し引いて支給することはできません。労働基準法では「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められています。手数料を差し引いて支給することは全額払いの原則反していおり、認められません。
給与から差し引くことができるのは、「法令に別段の定めがある場合」または「労使協定で定めた場合」のみです。法令に定めがある場合とは所得税や社会保険料の控除といった場合を指します。もちろん、振込手数料はこの中には含まれませんので認められません。
それでは振込手数料を給与から引くことを労使協定で定めればいいでしょうか。答えはNOです。労使協定で給与からの控除を定めることができるのは、購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明確なものについてのみ」となっており、振込手数料はこの中に含まれていないからです。
そもそも振込による給与支払は直接払いを原則とする労働基準法の例外として認められているモノです。業務簡素化の為に行っているわけですから、企業が振込手数料を負担するのはやむを得ないことではないでしょうか。
むしろ、従業員へ指定銀行での口座開設手順を案内するなどして、指定銀行への振込を奨励するようにした方が良いのではないでしょうか。それでダメなら振込手数料は必要経費と考えるべきでしょう。
<おかげさまで好評でした>
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社会保険労務士 新島 哲 ホームページ

そこで会社指定以外の銀行口座への給与振込の場合は振込み手数料を引いて給与を支給してもいいんですか。
A.給与から振込手数料を差し引いて支給することはできません。労働基準法では「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められています。手数料を差し引いて支給することは全額払いの原則反していおり、認められません。
給与から差し引くことができるのは、「法令に別段の定めがある場合」または「労使協定で定めた場合」のみです。法令に定めがある場合とは所得税や社会保険料の控除といった場合を指します。もちろん、振込手数料はこの中には含まれませんので認められません。
それでは振込手数料を給与から引くことを労使協定で定めればいいでしょうか。答えはNOです。労使協定で給与からの控除を定めることができるのは、購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明確なものについてのみ」となっており、振込手数料はこの中に含まれていないからです。
そもそも振込による給与支払は直接払いを原則とする労働基準法の例外として認められているモノです。業務簡素化の為に行っているわけですから、企業が振込手数料を負担するのはやむを得ないことではないでしょうか。
むしろ、従業員へ指定銀行での口座開設手順を案内するなどして、指定銀行への振込を奨励するようにした方が良いのではないでしょうか。それでダメなら振込手数料は必要経費と考えるべきでしょう。
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この記事へのコメント
1. Posted by
Y.K@見習い
2005年08月07日 22:00
新島先生、タメになる情報ありがとうございます。
感謝の一押ししておきます。
感謝の一押ししておきます。
2. Posted by
TOMY
2005年08月07日 23:47
会社の都合で振込みにしているわけですから、手数料は会社が持つのは仕方ないかもしれないですね。
会社からすれば、言うことを聞かない社員の手数料を支払うのは納得いかないかもしれませんが・・・。
会社からすれば、言うことを聞かない社員の手数料を支払うのは納得いかないかもしれませんが・・・。













