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2005年08月06日

教えて!退職金:会社が戻せと言ってきたのですが・・

新潟の社労士(社会保険労務士)「越後の虎」です。今日は「教えて!退職金」第6回です。今日は社員さんからの質問を紹介します。昨日の記事とも関連する内容です。

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Q.ウチの会社は退職金制度として適格年金(適格退職年金)があったのですが、廃止になるから解約するそうです。ただ、解約した時に社員に払う解約返戻金を会社に戻せと言うんですが、戻さないといけないんですか?

A.戻す必要はありません。適格年金は企業が掛金を払った時点で社員のモノとなります。それを廃止になるから解約したとしても会社に戻すことはできません。

同じ質問を企業からも質問されたことがあります。確かに、退職金として積み立てていたお金を中途で社員に支払うということは違和感があるのは理解できます。しかし積立金は社員のモノになるということは法律で決まっていますのでどうしようもありません。

では従業員の同意を得て預かることはできるでしょうか?同意を得れば預かることはできます。もちろん、一旦従業員に支払った上でのことですが。但し余計な手間やリスクが発生しますので、得策とは言えません。

同意を得るというのは各社員と個別に同意が必要になります。もちろん強制あるいは半強制的なではなく、納得の上ということです。全員同意すれば良いのですが、その場で受け取ることを望む社員が多いと思われますので、あまり意味はありません。その後の管理で手間がかかるだけです。

また、仮に全員から同意を得て預かったとしても、いいことはありません。一旦従業員に支払うわけですから、従業員には一時所得として多額の税金が発生する可能性があります。そして会社都合で解約するわけですから、会社が補填する必要も出てくるでしょう。

そして、もはや会社が支払った積立金ではなく、従業員個人の資産を預かることになりますので、社内預金と同様の扱いになる可能性が高いでしょう。そうなりますと管理規定や実施報告、利息の付与といったことが必要になります。こんなことしても意味がないですね。

中小企業で既に中小企業退職金共済(中退共)を実施していて、適格年金の適当な移行先がない企業でこのような扱いをしようとするところが多いようです。特に半強制的に解約返戻金を会社に戻そうとするケースがあるようですね。これは違法行為ですので、絶対にしてはいけません。

「教えて!退職金」は今日までとなります。次のネタをまた考えて、まとまりましたら、またお送りします。

「教えて!退職金」:第1回第2回第3回第4回第5回

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労働法の相談室 │Comments(1)TrackBack(0)教えて!退職金制度 

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この記事へのコメント

1. Posted by hirahirano【社労士ママの開業体験記】    2005年08月07日 00:18
一週間ありがとうございました。私が解釈していた部分と違った部分があり、すっきり教えていただきました!よかったです。企業にとっては本当に難しい問題だからこそ、少しでも早く意識していただきたいですね。

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