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2005年07月24日

離婚の年金分割は2段階で実施されます!

新潟の社労士(社会保険労務士)「越後の虎」です。日経新聞の記事によりますと、全国の家庭裁判所に申し立てられた離婚調停が減少しているとのこと。1988年から増加が続いていましたが、2004年に一気に減少しました。

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この理由の一つとして注目されているのが、年金制度改正に伴い、2007年4月離婚しても夫の年金を分割して受けてとることができるようになることです。

これまでも調停により将来支払われる夫の年金の一部を受け取れることはありました。しかし、約束が守られないこと、死亡により給付がなくなるなどの問題がありました。

そこで、今回の法改正により制度として年金分割が定められました。2007年4月より離婚した場合、年金の受給権そのものを分割、妻は半分を上限に受け取ることができます。もしかしたら2007年4月になって「離婚して」なんて言われたり、「離婚しよう」と切り出したら「あと2年待って」なんて言われたりして。怖いですね。

ところで年金の分割ですが、2段階にわたって法律が改正されることをご存知でしょうか。2007年4月に一旦施行された後、翌年4月よりもう1回改正があります。

簡単に言いますと2007年4月では双方の合意、裁判所の調停により、婚姻期間の厚生年金を分割します。2008年4月からは原則として分割が当然のモノとなります。また、分割は夫婦のいずれかが第3号被保険者であった期間となります。

2007年4月の段階では例えば妻が専業主婦であった期間が短ければ、受給額の増加はあまり見込めません。仮に妻の給与の方が高ければ、かえって損をする可能性もあります。週刊誌などでは2007年に離婚!なんて言ってますが、それが良いとは限りません。

2007年、2008年、それぞれ要件や内容が異なりますので、万一の際はきちんと内容を確認しましょう。
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この記事へのコメント

1. Posted by 双子のパパさん    2005年07月25日 05:02
年金分割の問題が、離婚件数に影響しているとは聞いていましたが、そこまで顕著に出ているとは。2007年4月まで待てるのであれば、何も離婚しなくても良さそうなものだが。熟年夫婦の離婚は、金銭面において、特に妻にとって、切実なものがあるのでしょう。
2. Posted by hirahirano【社労士ママの開業体験記】    2005年07月25日 05:42
>また、分割は夫婦のいずれかが第3号被保険者であった期間となります
2007年4月も3号被保険者期間が対象になるとは思っていませんでした。なかなか難しいですね。年金の話になると「夫が死んだらいくら(遺族年金)もらえるの?」という女性が多いという話もよく聞きますよね(困)

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