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2005年07月22日

労働時間の実態調査・労働Gメンが活躍するドラマ7

新潟の社労士「越後の虎」です。昨日に引き続き、フジテレビ系列の2時間ドラマ「労働基準監督官 和倉真幸・働く人の味方です!」の考察、第7回です。昨日触れました監督官が講習会を行ったスーパーはドラマの中心となるのですが、ここの店長さんが狭心症と思われる病気で急死しました。奥さんが長時間労働による過労死でないかと監督署に聞いたことから問題の追究が始まります。

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監督官がスーパーに行き、売場のチーフに質問します。

監督官「店長もナツミさんも勤務は夜9時までだったんですよね。」
チーフ「ええ」
監督官「確かにねタイムカードを見ると店長とナツミさんは21時20分には退社したことになってます。でもね奥さんの話だと店長は毎晩閉店時間の23時までは店にいて、大抵自宅に戻るのは深夜零時を過ぎていたようです。だとしたら一旦タイムカードを押してから仕事に戻るサービス残業をしていたんじゃないかと思って。」
チーフ「私達には責任があるんです。店長ならなおのこと、時間だからって仕事をおいて帰ったりなんてできません。店長がいなくてただでさえ忙しいんです。失礼します!」

監督署に戻り、主任や担当者たちが打ち合わせ

主任「タイムカードを見る限り残業時間が長すぎるわけではないな。」
監督官「はい、毎日交代制の時間通りに店を出たことになっています。奥さんの話とは随分違うんですよね。」
主任「故意に残業時間を調節しているということか。」
監督官「こうなったら何としても事実に近い残業時間を割り出して見ます。」

監督官「ご主人、お帰りになる際に必ず奥さんに電話を入れてたんですよね。ですから、その通信記録を見ればおおよその退社時間がわかるんじゃないかと思いまして。」
奥さん「でも主人の電話は雨に濡れてデータが全て消えてしまってるんです。あっチョット待ってて下さい。これ主人の携帯電話の通信記録です。これを見ればここ半年の帰宅時間は何とか。」

この記録を見て、監督官は実態を調べることに。
更に夜遅く店の前で退社する社員の数をカウントしています。(これは店長とは関係ないような・・・)
そして、スーパーに社長を訪ね

監督官「これを見て下さい。亡くなった店長の勤務状況を調べたものです。タイムカードを見た限りでは、店長の残業時間はさほど多くありません。ですが、店長は帰る時に奥さんに電話してたんです。その通信記録を元にこちらで計算しました。過去半年間の平均残業時間は1月90時間、ここ1ヶ月では110時間を超えていることがわかりました。実際はこれよりもっと多かったでしょうし。休日出勤をしても代休をとった様子もありません。もしこれが事実なら店長さんの死は長期にわたる疲労が蓄積した結果の過労死ということになります。」

この場面では、サービス残業調査の実態を明らかにしています。サービス残業は違法とわかっていても全ての残業代を支払うことはできず(あるいは払いたくない?)、結果としてタイムカードの内容を改ざんするケースは多々見られるようです。

しかし調査をすれば何らかの形でその実態は判明することが多いようです。そして改ざんすると言う行為はサービス残業が違法ということを承知していたことになりますので悪質な違反とされます。このような実態のある企業は早急に改善の必要があるでしょう。

また、過労死の基準についても触れています。長時間労働、サービス残業が続いた後の死亡は、過労死として業務災害と認められる可能性があります。また、安全衛生の配慮義務違反として民事で争いになる可能性もあります。
過労死の認定基準はコチラ>>

この問題は非常に難しく語りつくせませんので、今回はここまでにします。明日はこの続きをお送りします。明日もお楽しみに。

参考記事:サービス残業の講演を終えて5つのサービス残業監督署の立ち入り調査
労働Gメンが活躍するドラマ:第1回第2回第3回第4回第5回第6回

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社会保険労務士 新島 哲 ホームページ



労働法の相談室 │Comments(1)TrackBack(0)労働Gメンのドラマ 

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この記事へのコメント

1. Posted by 双子のパパさん    2005年07月23日 06:27
新島先生、お久しぶりです。
ちょっと家を留守していたもので、コメントサボっていました。
何をしていたかは、私のブログご覧下さい。
サービス残業の問題は、偽装裁量労働制、偽装請負契約などと並んで、昨年辺りから、監督署が是正に特に力を入れている項目のようですね。一方的に残業代を払えでは、経営者もたまったものではありません。先生がセミナーで仰ってたように、「タイムマネジメント」等の対策が必要ですね。

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