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2005年07月21日

パートの解雇・労働Gメンが活躍するドラマ6

新潟の社労士「越後の虎」です。昨日に引き続き、フジテレビ系列の2時間ドラマ「労働基準監督官 和倉真幸・働く人の味方です!」の考察、第6回です。前回お話しした監督官による講習会が思わぬ結果となりました。どうやら講習会で発言したパートさんに何か起こったようです。

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監督官がスーパーに行き、社長、店長につめよります。

監督官「どういうことですか、カズエさんたちをいきなり解雇するなんて。ちゃんと説明して下さい。社長!」
社長「社長っていったって名ばかりでね。本社のお偉いさんにも会えない雇われ社長なんだよ。パートや人事に関してはいっさい店長に任せているんだ。なあ・・」
店長「はい。」
監督官「ご存知でしょうが、パートタイマーだからって、簡単に解雇できないんですよ。もし解雇するなら少なくとも30日前に予告をするか、あるいは・・」
社長「賃金の30日分以上のお金を払えばいいんだろ。わかっているよ、そんなことは。何も店長だって今すぐに辞めろと言ってるわけではないんだ。忙しい時に自分勝手なことを言うやつは辞めて貰うしかないと言ってるんだ。」

そして社長は部屋を出て廊下で様子をうかがっていた、解雇を言い渡された?パートさんたちに
社長「パートのかわりはいくらでもいるんだ!チームワークを乱す奴はいらん!」

どうやら監督官が店で行った講習会でパートさんが言ったことが社長の気にさわったようです。だからといって解雇というのは行きすぎですね。

ドラマの中でハッキリ示されてはいませんが、予め予告をして解雇しようとしているようです。確かに30日前の予告や解雇予告手当てを支払えば解雇はできると法律では定められています。一方で「正当な理由なく行った解雇は、その権利の濫用として、無効とする」と定められています。

講習会での発言が気に入らないということで解雇を示唆しているようですので、この場合は解雇権の濫用とみなされる可能性があるでしょう。解雇するには正当な理由が必要になるということをきちんと押さえておくべきでしょう。
コチラで解雇に関する知識を確認してみましょう>>

正当な理由で解雇するためにはその根拠が必要となります。その為には就業規則にその理由を列記しておくことをオススメします。もちろん、規定すればどんな理由でも良いというわけではありません。専門家に相談すると良いでしょう。

ドラマの考察はまだまだ続きます。明日もお楽しみに。

労働Gメンが活躍するドラマ
第1回第2回第3回第4回第5回


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労働法の相談室 │Comments(6)TrackBack(1)労働Gメンのドラマ 

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1. 退職金制度の相談室へようこそ  [ 教えて!退職金制度・適格年金 ]   2006年03月09日 14:09
はじめまして、退職金コンサルタントの「新島(にいじま)」と申します。このサイトでは私のビジネスブログ「越後の虎が斬る」で好評頂いておりました「教えて!退職金制度」のコラムを再編集して公開しています。いずれこちらがメインとなりますが、当分の間、再編集したコ...

この記事へのコメント

1. Posted by 美人社労士?    2005年07月21日 13:59
やはり就業規則で解雇の部分はきちんと考えてつくるべきでしょうね。
自分で作った就業規則が、いざ問題が起きたとき「こりゃダメだ・・」と真っ青になったこともありました。
2. Posted by Y.K@見習い    2005年07月21日 19:57
賃金、休日、解雇の規定は本当にトラブルの多い事項ですからね……。

解雇規定は、作成の際により多くのケースを
想定しておかねばならないかも……。

って、たいてい不備というモノはその時になってみないと
判らないから、困ったものです……。
3. Posted by TOMY    2005年07月21日 22:51
権利の濫用って判断が難しいですしね。下手をすると法廷までいくことになりかねませんし。労使双方のためにも就業規則で解雇規定については定めておくのがいいですね。
4. Posted by 社労士1分勝負!【谷周樹】    2005年07月21日 23:42
石井さんのブログへのコメントかなり受けてしまいました。
ヒロシの起用、大賛成です!
5. Posted by なかむら@社労士見習    2005年07月22日 04:59
クレヨンしんちゃん、
以前、坊主たちと見てました。

最近CMにでてますけど、
よ〜く聞くと、声に年齢を感じたりするような。。。
6. Posted by もうかる会社の組織とは?うつみです。    2005年07月22日 09:00
ある人から聞いたのですが、このドラマの放映後に急いで就業規則を出した会社があるとの話しです。
多少なりとも影響はありますね。

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