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2005年07月20日

パートでも労災適用・労働Gメンが活躍するドラマ5

新潟の社労士「越後の虎」です。昨日に引き続き、フジテレビ系列の2時間ドラマ「労働基準監督官 和倉真幸・働く人の味方です!」の考察、第5回です。今回は後にドラマの中心となるスーパーで、主人公の監督官が社員やパート向けに労働基準法の講習会をしている場面です。

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監督官「労働基準法をはじめこういった法律や制度はすべて、正社員だけでなくパートタイマーなど働く全ての者に適用されます。」
パートA「これって労災保険もってこと?アタシこの前ミネラルウオーターの箱を持ち上げた時ギックリ腰になっちゃったんです。」
監督官「もちろん仕事での怪我であれば、ギックリ腰は労災保険の対象となります。」
パートA「でも私保険料払っていないんですが?」
監督官「ご心配なく。労災保険の保険料は皆さんではなく、事業主が払うきまりになっていますから。」
パートB「そーなんだ。でもウチの社長はケチだから、払っているかどうか怪しいもんよ〜。」
パートC「あの、先生。出勤途中に怪我したらどうなるんですか?」
監督官「そういった場合は通勤災害と言いまして、やはり労災保険の対象となりますよ。」
パートD「あっ、帰る時はどうなるんですか?私は途中でいつも幼稚園に子供を迎えに行っているんですが。」
監督官「その場合も恐らく、日常生活に必要な行為として認められると思います。あっ、但しですね、皆さんが仕事の帰りにカラオケボックスで歌っちゃいました〜これはだめですね。」

業務上の怪我に労災保険が適用されることを知っている人は多いと思いますが、パートCさんやパートDさんが質問した通勤災害については知らない事業主、知らない従業員が多くいるようですので、注意が必要です。

また、通勤の中断についてですが、原則として通勤に使う往復の経路を逸脱した場合にはその後の往復は通勤とされません。しかし、日常生活に必要な行為などは例外として認められます。通勤災害についての詳細はコチラ>>

それにしても気になったのが、講習会が終わった後に売場のチーフがいった台詞。
「でもなんだか不公平な感じがします。あの人達には家庭もあって子供もいて、その上自分の好きな時間だけ働いて。私達社員に比べて楽しておいしいとこだけ持っていっているような気がして。」

結構同じような気持ちでパートタイマーを見ている人は多いのではないでしょうか。このような考えを持っていると実際に何かの拍子で言葉に出してしまったり、キツく当たってしまったりすることがありますので、気をつけたほうがいいでしょう。

ところで、ドラマでは今回の講習会を実施したことが、思わぬ結果になります。
続きは明日お伝えします。

参考:労働Gメンが活躍するドラマ
第1回第2回第3回第4回

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社会保険労務士 新島 哲 ホームページ



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1. 保険料を支払っていなくても労災が適用されるか  [ 労働法ブログ ]   2005年07月28日 23:32
Q:わたしは建設業で働くサラリーマンです。社会保険料や雇用保険料は給料からいつも天引きされていますが、労災保険の保険料はいままで1回も支払ったことがありません。このような場合でも労災保険は適用されるのでしょうか?
2. 退職金制度の相談室へようこそ  [ 教えて!退職金制度 ]   2006年03月08日 19:10
はじめまして、退職金コンサルタントの「新島 哲(にいじまさとる)」と申します。このサイトでは私のビジネスブログ「越後の虎が斬る」で好評頂いておりました「教えて!退職金制度」のコラムを再編集して公開しています。 「越後の虎」が斬るにおいては既に60を超える退...

この記事へのコメント

1. Posted by ビジネスノウハウ大学・内田拓男    2005年07月20日 10:51
新島さん、こんにちは!!
知らなくて損していることって意外に
多いですよね。日々勉強、勉強です・・・
2. Posted by つき    2005年07月20日 14:24
私はこのドラマを見ることができなくって
すごく残念に思っていたのです。

新島さんのブログで内容確認する事ができます。

本当にありがとうございます^^
3. Posted by なかむら@社労士見習    2005年07月20日 21:02
パートに対するチーフさんの気持ち、
よ〜くわかります・・・

と同時に、私自身そういうふうに思われてました。(汗)
4. Posted by 福永@労働法ブログ    2005年07月28日 23:34
新島先生、こんばんは。福永です。
わたしの方からもTBさせて頂きました。ぽちっ。

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