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2005年07月17日
パートの有給休暇・労働Gメンが活躍するドラマその2
新潟の社労士「越後の虎」です。フジテレビ系列の2時間ドラマ「労働基準監督官 和倉真幸・働く人の味方です!」の考察、その2です。ドラマの中で有給休暇について話す一幕がありました。
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あるスーパーに買い物に来た監督官が店内でパートと社員の会話を耳にします。
パート「お願いチーフ、田舎の親が急に具合が悪くなっちゃってさ。3日、いや2日でいい。何とかお休みもらえない。」
チーフ「でも、そんな急に言われても」
パート「そんな無理言えるのはチーフしかいないのよ、ねっ、お願い。」
脇にいた社長が話を遮って、
社長「みんな忙しいのわかってるでしょ。困るよそんなの。」
パート「でも社長、私ここで働いて2年になりますけど、今まで1回だって無理言ったことないんですよ。せめて親が病気の時くらい・・・」
社長「あんたはパートでしょう?パートは社員と違って有給休暇なんてないの!わかったら早く仕事に戻って」
そこに、通りかかった監督官が
監督官「半年間継続して働くとパートでも有給休暇とれるんだけどなー。週5日働いているのなら10日、週4日以上なら年7日。」
社長「よそはそうでも、ウチにはそんなきまりはないよ!」
監督官「この国どこでも、全国的なきまりなんです!労働基準法って聞いたことありません?それに本人が有給とりたいって言えば事業主は特別な理由がない限り拒否したりできないんだけどなー」
実際に売場でこのようなことを言う監督官はいないとは思いますが、指摘はその通りですね。社長の対応は場合によっては法律違反となりかねません。パートでも労働基準法は適用されますので。
労働基準法では、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の年次有給休暇を与えるよう定められています。もちろんパートも例外ではありまえせん。週30時間以上または週5日以上のパートであれば、通常の日数を付与します。
但し1週間の労働時間や出勤日数が少ない場合に同じ日数の有給休暇を与えるのは不公平ですので、労働時間や出勤日数に応じて比例付与の制度があります。例えば、週4日出勤のパートは7日、週3日だと5日の有給休暇となります。
有給休暇についての争いが増えています。これを機会にもう一度内容の確認をオススメします。
詳細はコチラ>>
明日も引き続きこのドラマを取り上げようと思います。
↑人気ブログランキングに反映します。ご協力ありがとうございました。
社会保険労務士 新島 哲 ホームページ

パート「お願いチーフ、田舎の親が急に具合が悪くなっちゃってさ。3日、いや2日でいい。何とかお休みもらえない。」
チーフ「でも、そんな急に言われても」
パート「そんな無理言えるのはチーフしかいないのよ、ねっ、お願い。」
脇にいた社長が話を遮って、
社長「みんな忙しいのわかってるでしょ。困るよそんなの。」
パート「でも社長、私ここで働いて2年になりますけど、今まで1回だって無理言ったことないんですよ。せめて親が病気の時くらい・・・」
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そこに、通りかかった監督官が
監督官「半年間継続して働くとパートでも有給休暇とれるんだけどなー。週5日働いているのなら10日、週4日以上なら年7日。」
社長「よそはそうでも、ウチにはそんなきまりはないよ!」
監督官「この国どこでも、全国的なきまりなんです!労働基準法って聞いたことありません?それに本人が有給とりたいって言えば事業主は特別な理由がない限り拒否したりできないんだけどなー」
実際に売場でこのようなことを言う監督官はいないとは思いますが、指摘はその通りですね。社長の対応は場合によっては法律違反となりかねません。パートでも労働基準法は適用されますので。
労働基準法では、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の年次有給休暇を与えるよう定められています。もちろんパートも例外ではありまえせん。週30時間以上または週5日以上のパートであれば、通常の日数を付与します。
但し1週間の労働時間や出勤日数が少ない場合に同じ日数の有給休暇を与えるのは不公平ですので、労働時間や出勤日数に応じて比例付与の制度があります。例えば、週4日出勤のパートは7日、週3日だと5日の有給休暇となります。
有給休暇についての争いが増えています。これを機会にもう一度内容の確認をオススメします。
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1. 退職金制度の相談室へようこそ [ 教えて!退職金制度 ] 2006年03月08日 19:25
はじめまして、退職金コンサルタントの「新島 哲(にいじまさとる)」と申します。このサイトでは私のビジネスブログ「越後の虎が斬る」で好評頂いておりました「教えて!退職金制度」のコラムを再編集して公開しています。
「越後の虎」が斬るにおいては既に60を超える退...
この記事へのコメント
1. Posted by
フレンチフリゲート
2005年07月17日 20:36
ドラマの検証、
テレビがない我が家では実に参考になります!
最近ブログ経由で有給を
取らせてくれないと相談がありました。
有給には会社はしっかり向き合わないと
大損害になりますね。
具体的な数字を示したパンフでも作ろうかと思います。
テレビがない我が家では実に参考になります!
最近ブログ経由で有給を
取らせてくれないと相談がありました。
有給には会社はしっかり向き合わないと
大損害になりますね。
具体的な数字を示したパンフでも作ろうかと思います。
2. Posted by
美人社労士?
2005年07月17日 20:54
テレビ見ましたよ。
なんで殺人と絡めるんでしょうね。そうでもしないと盛り上がらないんでしょうけど・・違和感あります。
新島先生のまとめで充分でした(笑)
なんで殺人と絡めるんでしょうね。そうでもしないと盛り上がらないんでしょうけど・・違和感あります。
新島先生のまとめで充分でした(笑)
3. Posted by
福永@労働法ブログ
2005年07月18日 02:19
たしかに、売り場でそんなこと言う監督官はいないと思います。
が、言ってることは正しい。
ドラマ見てないだけに、新島先生のブログが楽しみです。
が、言ってることは正しい。
ドラマ見てないだけに、新島先生のブログが楽しみです。
4. Posted by
hirahirano【ママの転職体験記】
2005年07月18日 07:12
録画を忘れて寝てしまい残念に思っていたところでした。よかった、先生の記事を拝見できて。明日も楽しみにしています!













