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2005年07月16日

「労働Gメンが活躍するドラマ」その1

新潟の社労士「越後の虎」です。フジテレビ系列で労働Gメンが活躍する「労働基準監督官 和倉真幸・働く人の味方です!」 が放映されました。今日はその内容に触れて見たいと思います。

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全体で見ると死亡の謎を解く2時間ドラマではあったのですが、中には労働基準法違反の実態を明らかにしていく過程や経営者の労働基準法に対する理解度の低さを指摘する場面があり、見どころは色々ありました。

経営者としてはあまり見たくない内容だったのではないでしょうか。サービス残業の実態が示されたり、パートタイマーにも通常の労働者同様に労働基準法が適用されることなどがハッキリ監督官から指摘されていましたので。思い当たる人も多かったのでは。

また、労働者としてこのドラマを見ていた方もいるはずです。労働者の意識にも影響があるかもしれません。労働基準法違反に対する労働基準監督署の是正勧告が増加していますが、この原因は監督署の活動と言うよりも労働者よりの「申告」の増加にあります。このドラマを見た労働者の権利意識が高まる可能性があります。視聴率にも注目した方がいいかもしれませんね。

今回のドラマで指摘された違反の内容は以下の通りです。

・労働基準法は全ての事業所に適用される。ウチは関係ない、は通用しない。
・パートにも有給休暇を取得する権利がある。パートでも労働基準法は適用される。
・パートでも簡単に解雇することはできない。30日前に解雇の予告をするか、解雇予告手当の支給が必要。
・労災は労働者に適用される。業務上の怪我や病気の場合には手当が支給される。
・通勤時の事故でも通勤災害として労災が適用される。
・労災を隠すことは犯罪であり、法律により罰せられる。
・サービス残業は重大な法律違反であり、法律により罰せられる。
・管理監督者でも権限や業務内容によっては労働時間管理の適用を除外しない。
・管理監督者でも深夜勤務労働に対する割増賃金支払は必要。
・「いい年してデートする相手もいないのか?」という発言はセクハラとなり得る。

もちろん、これらの指摘事項は状況によって解釈が変わってきますし、例外もあります。詳細については明日以降に1件ずつ触れて見たいと思います。

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この記事へのコメント

1. Posted by 福永@労働法ブログ    2005年07月16日 13:46
新島先生、こんにちは。
TBありがとうございます。
昨日のドラマ、見そこねたので、内容がわかりました。
けど、見とけばよかったとも思いましたね。
2. Posted by なかむら@社労士見習    2005年07月16日 16:07
やることがあるにもかかわらず、
全部見てしまいました。。。(汗)

「へぇ〜、こんなことまでやるんか!?」
などと、まるで素人のように。。。(汗)
3. Posted by Y.K@見習い    2005年07月16日 17:30
僕もそのドラマ見てしまいました。

宇梶剛士氏扮するやり手ビジネスマンの野心に
労基法違反の企業が利用されたという話でしたね。

あと、セクハラの問題は同じ事を言っても、
言われた側の受け取り方次第で、
セクハラになることもならないこともあるから、
成り得ると言った方がいいかもしれませんね。

だから、キライな人から言われた性的な言動は
全てセクハラになるなんて事も……? ^^;




4. Posted by 社労士1分勝負!【谷周樹】    2005年07月16日 21:04
私はまだビデオ撮ったまま見てないのですが新島さんのまとめてくれたポイントを参考にして見たいと思います。
5. Posted by 社労士法人オーク【石井孝治】    2005年07月17日 00:51
このドラマ、私も録画して見ましたよ。
個人的には面白かったのですが、素人の妻曰く、
教育テレビを見ているようだと言ってました。

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