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2005年07月04日

有給休暇の買い取りはできる?

新潟の社労士「越後の虎」です。労働基準法では6ヶ月連続で勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には10日の有給休暇を付与することを義務付けています。そして、勤続年数の増加により取得できる有給休暇日数は増加します。しかし、理由は様々ですが実際にはなかなか有給休暇を取得できないでいるのが現状です

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そこでよく質問されるのが有給休暇の買い取りです。業務の都合上有給休暇を与えられないので、その代わりに有給休暇を買い取り、給与と一緒に支給するという考えです。この行為は適法でしょうか?

結論としましては、「有給休暇を与えること」が義務付けられているわけであり、適法とは認められません。「有給休暇を買い取る」ことによりこの義務が免除されることはありません。本来、有給休暇は仕事による疲労を回復し、ゆとりのある生活をおくることを目的に義務付けられました。買い取りではその趣旨からはずれてしまいます。

一方で例外もあります。時効や退職によって有給休暇取得の権利を喪失してしまう場合は、取得していない有給休暇の残日数について調整的に買い取ることができます。

有給休暇の時効は2年ですので、会社の都合で有給休暇を取得させず時効になってしまいそうな時に、従業員からの請求により有給休暇を買い取ることができます。退職時に消化できなかった有給休暇がある場合も同様です。但し、これを制度としますと買い取りが常態化しますので、原則として期間内に有給休暇消化に勤めるべきでしょう。

もうひとつ例外があります。有給休暇の中で法律で定められた日数を超える部分については買い取りは可能となります。

上記いずれの場合についても注意しないといけないことがあります。あくまでも有給休暇は取得することが本来の目的です。買い取るから有給休暇は与えない、ということは違法性が高く認められません。まずは有給休暇を与えることを前提に考えてみましょう。

その為にはいろいろな工夫が必要となります。その一つに有給休暇の計画的付与があります。まず、法律で定められた日数より5日を引いた日数について認められます。そして5日を引いた日数に関してはあらかじめ付与する時期を決めておくことにより確実に有給休暇を付与しようということです。例えば夏季の連休にあてる場合などがあります。

有給休暇の計画的付与は比較的消化率が高く、多くの企業で採用が進んでいます。但し、原則として一度決めたら会社に時季変更権はなくなりますので注意して下さい。

社会保険労務士 新島 哲 ホームページ

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労働法の相談室 │Comments(4)TrackBack(0)労働一般 

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この記事へのコメント

1. Posted by 美人社労士?    2005年07月04日 18:39
ブログはじめて3ヶ月なんて驚きました。
もう大ベテランだと思って、いつも読ませていただきました。
これだけの内容のあるすばらしい記事、毎日更新だったんですか?
確かに、そうでした。言われてみれば・・
すごいですね。
2. Posted by 双子のパパさん    2005年07月04日 20:10
毎日更新、大変ですよね。

私は始めてから15日目ですが、既に1日サボってます。

ところで、昨日あるセミナーに行ったら、新島先生のことが話しに出ました。そのセミナーは、退職金制度改革実行研究会のセミナーです。

新潟のパートナーは、新島先生だったのですね。他の社労士さんが、もう1人何とかなりませんか、とH先生にお願いしていましたが、丁重に断られていました。

実は、開業に先立ち、私もパートナーに申し込みしました。今後よろしくお願いします。と言いつつ、名前もわかりませんよね。すみません。ちょっと事情がありましてまだネット上では名のれません。そのうち、必ず自己紹介させてください。
3. Posted by TOMY    2005年07月05日 00:45
毎日更新されているなんてすばらしいですね。私は特に土、日は空けることがあるのでちょっと反省してしまいました。
ちゃんと更新しよう・・・。
4. Posted by なかむら@社労士見習    2005年07月05日 03:14
3ヶ月達成おめでとうございます!
毎日有用な情報をありがとうございます。

有給を気軽に取れる会社がうらやましいです。。。(ぼそ)

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