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2005年07月02日

内部告発による解雇は無効!

新潟の社労士「越後の虎」です。

朝日新聞の記事によりますと、不正融資解明のため、内部資料を漏洩したとして懲戒解雇された宮崎信用金庫の元労組副委員長2人が信金を相手に、解雇無効確認を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷は1日、信金側の上告を棄却する決定をしたとのこと。解雇は無効として信金側を逆転敗訴させた二審・福岡高裁宮崎支部判決が確定しました。

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争点になっていたのは「会社の利益」と「情報の漏洩」。懲戒解雇された2人は、信金幹部らの不正融資疑惑を追及するため、コンピューター端末から顧客情報を出力するなど情報収集。労使交渉で疑惑を追及したほか、匿名の批判文書を信金に送ったり、宮崎県警や国会議員秘書に資料を提出したりしたとのこと。結果としてこれにより不正が明るみに出ました。

会社側は情報を外部に漏らしたとして、98年に2人を懲戒解雇しました。2人は同年に提訴。一審・宮崎地裁は「正当な動機でも行為は容認できない」として訴えを棄却しています。

二審判決は02年7月、「内部の不正をただすという観点からはむしろ信金の利益に合致するところもあった」などとし、「懲戒解雇は権利の乱用に当たる」として懲戒解雇無効を確認し、これまでの給与支払いを命じています。

これは内部告発者を保護する意味でも大きな判決だと思います。2006年春には「公益通報者保護法」が施行される見通しで、この法律により企業や官庁などの不正行為に対し告発した者を解雇などから守られるようになります。しかし、この法律にも様々な不備が指摘されています。できる限り実態に合わせ、有効なモノとして欲しいですね。現状は内部告発により社内での立場が悪くなる人がほとんどでしょうから。

今後、企業の側でも告発される前に自発的に改善できるよう、チェック体制を作る必要がありますね。もちろん、不祥事を起こさなければ良いのですが。

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1. 内部告発による解雇は無効です  [ 人生にビッグウエーブは来るのか ]   2005年07月03日 07:13
宮崎信用金庫事件という裁判で、内部告発目的での情報漏洩に伴う解雇無効の二審判決がでました。これは内部告発者の保護のために前進した判決と思います。CSR(企業の社会的責任)が声高に叫ばれており、内部通報制度をつくり外部機関と連携し社内の不正告発に前向きに...
2. 「内部告発で解雇は無効」 宮崎信金の逆転敗訴が確定(asahi.com)  [ 就業規則リスクマネジメント研究所 〓社労士やまだのひとりごと ]   2005年07月05日 00:31
 7月1日になりますが、不正融資の内部告発のために、内部資料を漏洩し、解雇された
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この記事へのコメント

1. Posted by Y.K@見習い    2005年07月02日 16:43
新島先生のおっしゃるとおり、
企業の自発的な改善こそ最善の道ですよね……。

不正を正すために勇気をもって告発をされた方は
たいていその後、不遇な境遇を送ることが多いように思います。

その点で現実は厳しすぎます。

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