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2005年06月30日

精神障害者の雇用を推進

新潟の社労士「越後の虎」です。本日の朝日新聞によりますと、精神障害者の雇用対策強化を柱にした改正障害者雇用促進法が29日、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。2006年4月に施行されます。

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現行の「障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」が設けられており、「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければなりません。

障害者雇用率(1.8%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。但し、常用雇用労働者数が300人以下の事業主からは、障害者雇用納付金を徴収しないことになっています。

今回の改正により、従業員の1.8%を身体・知的障害者とする現行の法定雇用率の算定対象に、新たに精神障害者が加えることができるようになります。うつ病や統合失調症も対象となります。長時間働けない状態にも配慮し、週20時間以上30時間未満の短時間労働も0.5人分として雇用率にカウントするとのこと。

対象とする精神障害者は、日常生活に制約があると認められる「精神障害者保健福祉手帳」の所持者で、新規雇用だけでなく、既に働いている在職者も新たに対象として認められます。

本来であれば精神障害者を一定数雇用することは義務化したいというのが政府の方針です。しかし、中小企業など受け入れ体制が整っていない企業では実際に雇用が困難ということもあり、精神障害者雇用の義務化は見送られました。



労働法の相談室 │Comments(3)TrackBack(3)労働一般 

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この記事へのトラックバック

1. 改正障害者雇用促進法成立 精神障害者も雇用率の対象に  [ 社会保険労務士資格試験に挑戦する皆様への応援メッセージ! ]   2005年06月30日 20:37
障害者雇用促進法が、改正されるそうです。来年4月の施行ですの で、今年の試験には関係ありません。身体・知的障害者とする現行 の法定雇用率の算定対象に、新たに精神障害者を加えるそうです。
2. 障害者雇用に配慮を  [   岩手初!イーハトーブ社労士ブログ ]   2005年06月30日 21:59
今日は厚生労働省が発表(平成17年6月24日)した「障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の公表について」を取り上げたいと思います。障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)では、事業主に対し、法定...
3. 福祉のひとびと  [ 公的助成金研究協会・NLS労務管理事務所 ]   2005年07月02日 05:42
福祉系の助成金は障害者のものが多いのですが、最近は特に施設設置関連の問い合わせが多いです。車椅子の方のためにスロープを設けたりとか、車の駐車場を確保したりということでも、事前に申請すれば助成金が出ます。

この記事へのコメント

1. Posted by 双子のパパさん    2005年06月30日 20:40
新島先生、こんばんは。

双子のパパさんです。

私も、改正障害者雇用促進法について触れさせていただきました。
トラックバックさせていただきます。

ぼちっとワンクリック、いっときました。
2. Posted by ドルフィンダンス    2005年06月30日 21:16
新島様、こんにちは。

私も採用を担当していた頃、障害者雇用にも携わっていました。合同企業説明会に出たり、他社の事例を聞きにいったり…

やっていて痛感したのは、「ハンディキャップのある人という認識は必要だけど、それ以上の気遣いをしてはいけない」ということでした。

それでは、応援クリックしていきます。
3. Posted by フレンチフリゲート    2005年07月01日 12:52
どこの会社だったか?昨日あたり槍玉に上げられていましたね。

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